▼ 遺産分割協議書が必要です!
ご家族の方が亡くなっても、相続の問題が起こらない家庭は、多々あることでしょう。
互いを思いやり、それぞれの立場を理解して、
遺産の分割も、滞りなく行われるはずです。
しかし、法的に有効な遺言書が残されているか、
その円満な遺産分割を文書にしていなければ、
つまり、遺産分割協議書を作成しておかなければ、
法定相続人である自分なら、何の問題もなく出来るだろうと思っていた、
こんなことも?というようなことまで、手続がスムーズには行かないのです。
ご存知でしたか?
緊急性のあるものも、ないものにも、遺産分割協議書は不可欠なのです。
当事務所では、相続人の範囲も確定し、
遺産分割協議も円満に終了し、
手続の為に遺産分割協議書だけが必要、という方の為に、
インターネット特価3万円で、遺産分割協議書をお作り致します。
ご依頼は、基本的にこちらのメールフォームからお願いいたします。
メールによる打ち合わせで、どんな遺産に対する、
どういう手続に必要で、どのような書式を要求されているのかを確認したのち、
各手続をする為に、必要な条件を満たした書式の遺産分割協議書を、
メールの添付ファイルの形で、お送りいたします。
それに、相続人各人が、署名し実印を押していただきまして、
遺産分割協議書の完成、となります。
※ もちろん、相続人の調査やそれぞれの手続に必要な書類の作成なども、
当事務所にご依頼いただきましたら、迅速に対応いたします。
互いを思いやり、それぞれの立場を理解して、
遺産の分割も、滞りなく行われるはずです。
しかし、法的に有効な遺言書が残されているか、
その円満な遺産分割を文書にしていなければ、
つまり、遺産分割協議書を作成しておかなければ、
法定相続人である自分なら、何の問題もなく出来るだろうと思っていた、
こんなことも?というようなことまで、手続がスムーズには行かないのです。
- 不動産の名義変更ができません!
-
不動産の相続登記には、遺産分割協議書が不可欠です。
放置しておいても、罰則はありませんが、
次の相続が起こった時や、担保にする時に影響が出ますので、
速やかな手続をお勧めします。
- 車の名義変更もできません!
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こちらも、名義変更しなくても罰則があるわけではありませんが、
自賠責や任意などの車両保険の関係もありますし、
速やかに手続を済ませておくに越したことはないでしょう。
- 銀行口座が凍結されます!
-
亡くなった方=被相続人の銀行口座は、凍結されて、
お金を下ろすことも、解約することもできなくなります。
公共料金の引き落としなど、
すぐさま必要になることも多いのではないですか?
銀行というところは、ある意味お役所よりもお役所らしいところです。
様式の整った書類でなければ、受け取ってももらえないでしょう。
ご存知でしたか?
緊急性のあるものも、ないものにも、遺産分割協議書は不可欠なのです。
当事務所では、相続人の範囲も確定し、
遺産分割協議も円満に終了し、
手続の為に遺産分割協議書だけが必要、という方の為に、
インターネット特価3万円で、遺産分割協議書をお作り致します。
ご依頼は、基本的にこちらのメールフォームからお願いいたします。
メールによる打ち合わせで、どんな遺産に対する、
どういう手続に必要で、どのような書式を要求されているのかを確認したのち、
各手続をする為に、必要な条件を満たした書式の遺産分割協議書を、
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それに、相続人各人が、署名し実印を押していただきまして、
遺産分割協議書の完成、となります。
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お気軽にご相談ください!
〒590-0141 大阪府堺市南区桃山台3-10-14
行政書士・FP 荒井法務事務所
TEL 072-320-3422
FAX 020-4668-0701
mail info@arai-legal.com
日本行政書士連合会・大阪府行政書士会・ファイナンシャルプランニング技能士センター所属
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