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  ネット限定!遺産分割協議書を3万円で!

行政書士・FP 荒井法務事務所@大阪府堺市
行政書士・FP荒井太一

行政書士
2級ファイナンシャルプランニング技能士
荒井太一
〒590-0141
大阪府堺市南区桃山台3-10-14
TEL:072-320-3422
FAX:020-4668-0701
URL:http://arai-legal.com
MAIL:info@arai-legal.com

▼ 遺産分割協議書が必要です!

ご家族の方が亡くなっても、相続の問題が起こらない家庭は、多々あることでしょう。
互いを思いやり、それぞれの立場を理解して、
遺産の分割も、滞りなく行われるはずです。
しかし、法的に有効な遺言書が残されているか、
その円満な遺産分割を文書にしていなければ、
つまり、遺産分割協議書を作成しておかなければ、
法定相続人である自分なら、何の問題もなく出来るだろうと思っていた、
こんなことも?というようなことまで、手続がスムーズには行かないのです。

不動産の名義変更ができません!


不動産の相続登記には、遺産分割協議書が不可欠です。
放置しておいても、罰則はありませんが、
次の相続が起こった時や、担保にする時に影響が出ますので、
速やかな手続をお勧めします。

車の名義変更もできません!


こちらも、名義変更しなくても罰則があるわけではありませんが、
自賠責や任意などの車両保険の関係もありますし、
速やかに手続を済ませておくに越したことはないでしょう。

銀行口座が凍結されます!


亡くなった方=被相続人の銀行口座は、凍結されて、
お金を下ろすことも、解約することもできなくなります。
公共料金の引き落としなど、
すぐさま必要になることも多いのではないですか?
銀行というところは、ある意味お役所よりもお役所らしいところです。
様式の整った書類でなければ、受け取ってももらえないでしょう。

ご存知でしたか?
緊急性のあるものも、ないものにも、遺産分割協議書は不可欠なのです。

当事務所では、相続人の範囲も確定し、
遺産分割協議も円満に終了し、
手続の為に遺産分割協議書だけが必要、という方の為に、
インターネット特価3万円で、遺産分割協議書をお作り致します。

ご依頼は、基本的にこちらのメールフォームからお願いいたします。

メールによる打ち合わせで、どんな遺産に対する、
どういう手続に必要で、どのような書式を要求されているのかを確認したのち、
各手続をする為に、必要な条件を満たした書式の遺産分割協議書を、
メールの添付ファイルの形で、お送りいたします。
それに、相続人各人が、署名し実印を押していただきまして、
遺産分割協議書の完成、となります。

※  もちろん、相続人の調査やそれぞれの手続に必要な書類の作成なども、
当事務所にご依頼いただきましたら、迅速に対応いたします。

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日本行政書士連合会・大阪府行政書士会・ファイナンシャルプランニング技能士センター所属
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