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  保険の見直し〜ポイント・目的・注意点〜

行政書士・FP荒井法務事務所  072-320-3422  
行政書士・FP荒井太一

行政書士
2級ファイナンシャルプランニング技能士
荒井太一
〒590-0141
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TEL:072-320-3422
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▼ 保険見直しのポイント

保険の見直し、と言うと、どうしても保険料を安く、という視点になりがちです。
しかし、無闇に保険料負担の削減を目指すと、
必要な保障まで削る結果になりかねません。
万人向けの保険がないのと同様、誰もが同じように保険を見直せるわけではありません。
ここでは、見直しのプロセスを踏みつつ、注意点、ポイントを挙げていきます。


▼ 現状を確認 保険見直しの目的は?

▼ 保険見直しの目的別の対処

▼ 現在の契約を生かした保険見直し

▼ 保険の見直しの注意点
 

▼ 現状を確認 保険見直しの目的は?

保険の見直しをお考え、ということは、現在の保険に、何かしらのご不満があるはずです。
まず、それを洗い出し、把握することが、大事です。
死亡保障が少なすぎるから、増やしたいのか、保険料負担が大きいから、減らしたいのか、
医療保障、その他充実させたい分野があるのか。
保険の選び方で、ご自身に必要だと思われる保障を、確認していただき、
更に詳しく、適正な保険を、とお考えであれば、
現在から将来にわたる必要な生活資金の把握も必要になりますので、
併せてライフプラン作成のご利用も、お勧め致します。


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▼ 保険見直しの目的別の対処

保険金額を増やしたい
現状では、必要な保障が得られない、お子さんが生まれる等、
今後保障を増やさないといけない場合、
中途増額制度を利用する、特約を追加する、新たに保険契約をする、
という方法が考えられます。
どれも、保険料負担が増える形になることが予想されますので、
その保障が、本当に必要なものなのかどうか、冷静に考えることが必要です。

保険料負担を抑えたい
保険料負担は、家計に重くのしかかるものです。
不要な契約がないかを徹底的に見直し、中途減額制度を利用する、
契約転換制度を利用して、現在の保険を下取りに出す、
特約をはずす、より負担の少ない新たな保険契約を結ぶ、
などの方法が考えられますが、解約するのは、最後の手段である、ということも、
心に留めておいて頂きたいと思います。

保険の範囲を増やしたい
現状の保険では、カバーされていない分野に不安がある、
具体的には、医療保障や、ガン保険、女性特有の病気に備える、
老後の生活保障の為に、というケースが考えられます。
新たに必要な保険に入ったり、特約を追加することで、
保険範囲を広げることが出来ますが、
保険料負担増にもなりますので、現状の家計状況や、
どの程度その保障が必要となるのか、検討する余地があります。


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▼ 現在の契約を生かした保険見直し

契約転換制度
現在加入してる保険の責任準備金と配当金を新しい保険の一部に充て、
下取りに出して、新規に加入する保険の保険料負担を軽減する制度です。
それまで払ってきた保険料を無駄にすることなく、その後の保険料負担も減らせるので、
保険の見直し、と言うと、保険会社からは、
まずこの制度の利用を勧められるのではないでしょうか。
しかし、この制度は、同一の保険会社でなければ利用できないので、
既存の契約がある保険会社からすれば、顧客の囲い込みに利用されている向きも。
また、利率のいい頃にした契約を転換すると、
新たな保険契約となる為、現在の低利を適用されてしまうので、注意が必要です。
また、転換に際しては、告知または医師の診査が必要であり、
保険会社によって、転換できる保険の種類等も異なります。

中途増額、中途減額制度
現在加入している保険の死亡時の保障を増額、または減額する制度です。
新たに医師の診査や告知が必要になり、引き受け条件も、
各保険会社によって異なりますので、確認が必要です。
増額の場合は、当然保険料の増加がありますし、
その計算は、増額した時点の年齢でなされます。
また、減額の場合は、特約として付けている医療保障等も、
減額になってしまう場合もあり、よく確認してから利用しなければなりません。

払済保険
払込期間の途中で、保険料の払込を中止し、その時点の解約返戻金を元に、
残りの期間を保険期間とする養老保険、
もしくは、同種の小型の保険に変更することを、払済保険と言います。
保険金額が減少しますが、保険期間は同じですので、
当初の予定通りの保障期間が確保できます。
高額の保障は必要なくなるが、一定額を確保したい場合などに利用できます。
また、その後の保険料支払いが0になりますので、
その分をまるまる他の必要な保険に回すことなども可能になります。
注意点としては、払済保険に出来る保険金額の下限が、
各保険会社によって異なること、各種の特約の保障はなくなること、
また、定期保険に関しては、取扱のない保険会社の方が多いこと、などが挙げられます。

延長保険
延長保険は、払込期間の途中で、保険料の払い込みを中止し、
その時点の解約返戻金を元に、
元の保険契約の保険金を変えずに、保険期間を短縮するものです。
死亡保障額は確保したいが、必要となる期間が短くなる時などに利用できます。
解約返戻金を元に計算した保険期間が、満期を超える場合は、
期間満了後、生存保険金が支払われます。
なお、定期保険には、この取扱はなく、
各種の特約が消滅することには、注意が必要です。

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▼ 保険見直しの注意点

解約は最後の手段!
現在の保険契約の解除は、よくよく考えた上で、
他に選択肢がない、ということを確認してからするべきです。
それまで払い込んだ保険料も、総額にすれば、大金でしょうし、
何よりも、新たな保険契約を結ぶ前に解約してしまうと、
無保険期間が発生する可能性もあります。
最悪の場合、医師の診査が通らずに、新たな契約が結べないケースも。

順番としては、
検討・見直し ⇒ 新たな保険契約発効 ⇒ それまでの保険解約
でなければなりません。

しかし、現在の保険契約を生かす為に転換制度を利用する際は、
それまでの利率が何%だったのか、確認する必要があります。
もし、3%、5%という高利のものであれば、
余程のことがない限り、解約も転換もするべきではないでしょう。


告知義務について
保険契約をする際、ほとんどの場合、医師の診査、もしくは告知が必要です。
過去に大病をした経験がある場合など、正確に告知をしていないと、
いざと言う時に保険金は支払われません。

保険契約には、契約が成立してから2年を超えて有効に継続した場合、
保険会社からの契約解除権が消滅する、と約款で定められおり、
解除の原因(この場合告知義務違反)を知ってから、
1ヶ月以内に解除を行わなかった場合も同様です。
これを、告知するべきことを、告知しなくても、契約期間が2年を過ぎれば、
保険が有効であり、保険事故発生の際、保険金が支払われる、
または、外交員がそれを知っていれば、(それを会社に報告しなければ)
契約後1ヶ月過ぎたら、保険会社からは解除できない、
と、誤った説明で契約を取る営業職員がいました。

これは、真っ赤な嘘です。
2005年に話題になった、
保険会社の保険金不払いという問題の原因のひとつです。

まず、既往症の告知という重要事項を、故意に偽って契約した場合、
詐欺にあたり、契約自体が無効であるので、契約後何年経っても、
最初から契約がなかったものとして扱われ、保険金は支払われません。
また、解除の原因を知る、というのは、一営業職員が知っている、
ということではありません。
契約主体である保険会社の職責のある者が知る、という解釈をすべきで、
保険事故が起こってから知ったとしても、解除されてしまう可能性もあります。
最悪の場合、払済保険料が戻らない場合も考えられ、
二重三重の経済的打撃を受けることにもなります。

このような契約を勧めた、保険会社の営業職員は悪質ですし、
その契約を許した保険会社のチェック機能の甘さも責められるべきですが、
保険金不払い事件の中には、こうした、契約者側の無知に付け込まれてはいるものの、
保険契約としては適正に処理されていたものも含まれていたことは、
知っておいていただきたいと思います。

告知は、保険契約上、大変重要です。

決して、不告知、虚偽の告知をしないように
して下さい。

たとえ、保険契約が成立しても、のちに無効になりますし、
その間、払わなくてもいい保険料を払うことにもなります。
いいことなんて、ひとつもないんですよ。



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日本行政書士連合会・大阪府行政書士会・ファイナンシャルプランニング技能士センター所属
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