▼ 遺言の形式
遺言は、所定の方式に従って書かれたものだけが効力を認められます。
民法は967条で、普通方式として、遺言の方式を以下の三種類と定めています。
ここではそれぞれのメリットとデメリット、及びその注意点などを見ていきましょう。
民法は967条で、普通方式として、遺言の方式を以下の三種類と定めています。
ここではそれぞれのメリットとデメリット、及びその注意点などを見ていきましょう。
▼ 自筆証書遺言
ご自身で遺言書を作成すれば、秘密も守れますし、費用もかかりません。
これを、自筆証書遺言、と言います。
自筆ですので、当然ワープロやパソコンで作成し印刷したものは、遺言として認められません。
また、音声録音や、ビデオ撮影などの画像で残すことも同様です。
使用する紙、筆記具は何でもかまいませんが、
紙片に書いたのでは下書きと取られるかもしれませんし、
鉛筆書きでは、変造の恐れもありますので、使用しないで下さい。
書き方は縦書き、横書き、どちらでもかまいませんし、
数字の表記も、アラビア数字(1、2、3…)漢数字(一、二、三…)
どちらでもいいのですが、不動産の表示や金額の数字については、
多画数漢数字(壱、弐、参…)を使いましょう。
自筆証書遺言では、遺言の全文を自分で書く必要がありますので、
遺言事項だけでなく、日付、署名も必ず自書しなければなりません。
また、日付はその日を特定できるものでなければいけませんので、
“一月吉日”のような書き方はできません。
署名ももちろん自署し、押印も必要です。
三文判でも不備ではありませんが、実印のほうが望ましいでしょう。
遺言を書き終えたら、遺言書と表書きした封筒に入れ、糊付けして保管します。
特に表書きや封をすることは、法律で定められてはいませんが、
遺言の内容の秘密の保持と、死後発見された時に遺言とわかる為には、必要な配慮です。
自筆証書遺言は、書いた本人以外その存在も内容も知りませんので、
秘密を守ることはできますが、その書式、内容に不備がある場合、
遺言者の死後にしかそれが判明しない為、
結局遺言全体の効力に問題が生じることも考えられ、
のちにトラブルが起きる原因ともなりえます。
また、封のあるなしに関わらず、家庭裁判所で検認の手続が必要となります。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言のデメリット
上記の通り、法律的に有効な自筆証書遺言を作るのは、
法律の知識がなければ、なかなか難しいと言わざるを得ません。
費用のメリットを放棄することにはなりますが、専門家のアドバイスが不可欠です。
遺言の書き方・遺言作成相談は、行政書士・FP荒井法務事務所へ!
これを、自筆証書遺言、と言います。
自筆ですので、当然ワープロやパソコンで作成し印刷したものは、遺言として認められません。
また、音声録音や、ビデオ撮影などの画像で残すことも同様です。
使用する紙、筆記具は何でもかまいませんが、
紙片に書いたのでは下書きと取られるかもしれませんし、
鉛筆書きでは、変造の恐れもありますので、使用しないで下さい。
書き方は縦書き、横書き、どちらでもかまいませんし、
数字の表記も、アラビア数字(1、2、3…)漢数字(一、二、三…)
どちらでもいいのですが、不動産の表示や金額の数字については、
多画数漢数字(壱、弐、参…)を使いましょう。
自筆証書遺言では、遺言の全文を自分で書く必要がありますので、
遺言事項だけでなく、日付、署名も必ず自書しなければなりません。
また、日付はその日を特定できるものでなければいけませんので、
“一月吉日”のような書き方はできません。
署名ももちろん自署し、押印も必要です。
三文判でも不備ではありませんが、実印のほうが望ましいでしょう。
遺言を書き終えたら、遺言書と表書きした封筒に入れ、糊付けして保管します。
特に表書きや封をすることは、法律で定められてはいませんが、
遺言の内容の秘密の保持と、死後発見された時に遺言とわかる為には、必要な配慮です。
自筆証書遺言は、書いた本人以外その存在も内容も知りませんので、
秘密を守ることはできますが、その書式、内容に不備がある場合、
遺言者の死後にしかそれが判明しない為、
結局遺言全体の効力に問題が生じることも考えられ、
のちにトラブルが起きる原因ともなりえます。
また、封のあるなしに関わらず、家庭裁判所で検認の手続が必要となります。
自筆証書遺言のメリット
- 遺言の内容、存在を完全に秘密に出来る
- 費用がかからない
自筆証書遺言のデメリット
- 遺言の存在が秘密であれば、死後発見されないことも
- 書式が厳格であり、それを外れれば無効となる恐れがある
- 変造の恐れがあり、死後本人自筆のものであるか争いとなる可能性も
- 字の書けない人は、利用できない
- 家庭裁判所での検認の手続が必要
上記の通り、法律的に有効な自筆証書遺言を作るのは、
法律の知識がなければ、なかなか難しいと言わざるを得ません。
費用のメリットを放棄することにはなりますが、専門家のアドバイスが不可欠です。
遺言の書き方・遺言作成相談は、行政書士・FP荒井法務事務所へ!
▼ 公正証書遺言
遺言を、公正証書という公文書にして残し、
その実行を確実なものとするのが、公正証書遺言です。
公正証書とは、法律の専門家である公証人が、
公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
公文書ですから高い証明力があり、
公正証書遺言は、遺言者が口授した内容に従って、
公証人が作成し、公証役場に保管されるものですので、
誤記等が起こる可能性は少なく、変造されたり、
死後、遺言書としての効力が争われることもありません。
家庭裁判所の検認も、不要です。
また、字が書けない人でも利用できますし、
たとえ口が利けなくても、公証人及び証人の前で通訳人の通訳によって、
口授に替えた申述が可能です。
しかし、遺言者以外に二人以上の証人が必要ですし、
公証人と証人の前で、遺言内容を口授し、
その内容を公証人が遺言者と証人に読み聞かせる為、
遺言の存在はもちろん、内容までが知られてしまうことになります。
また、公証人の費用もかかりますし、遺産の価額によっては高額になることも。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言は、最も手続が煩雑ですし、費用もかかります。
しかし、そのデメリットを補って余りある、確実に有効な遺言書が作成できる、という点からも、
できれば、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。
また、遺言の内容は口授とは言え、いきなり公証役場に行って、
全ての財産について思い出しつつ、というのは現実問題として無理でしょう。
まずは、遺言に残すべき内容を検討し、まとめなければいけません。
公正証書遺言作成にも、専門家のアドバイスは必要です。
遺言の書き方・遺言書作成相談は、行政書士・FP荒井法務事務所へ!
その実行を確実なものとするのが、公正証書遺言です。
公正証書とは、法律の専門家である公証人が、
公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
公文書ですから高い証明力があり、
公正証書遺言は、遺言者が口授した内容に従って、
公証人が作成し、公証役場に保管されるものですので、
誤記等が起こる可能性は少なく、変造されたり、
死後、遺言書としての効力が争われることもありません。
家庭裁判所の検認も、不要です。
また、字が書けない人でも利用できますし、
たとえ口が利けなくても、公証人及び証人の前で通訳人の通訳によって、
口授に替えた申述が可能です。
しかし、遺言者以外に二人以上の証人が必要ですし、
公証人と証人の前で、遺言内容を口授し、
その内容を公証人が遺言者と証人に読み聞かせる為、
遺言の存在はもちろん、内容までが知られてしまうことになります。
また、公証人の費用もかかりますし、遺産の価額によっては高額になることも。
公正証書遺言のメリット
- 遺言書として確実に有効
- 変造される恐れもなく、保管も公証役場で確実
- 字が書けない人にも利用可能
- 家庭裁判所の検認が不要
公正証書遺言のデメリット
- 他の二方式に比べ、最も費用がかかる
- 遺言書の存在、内容ともに知られてしまう
- 証人が二人以上必要
公正証書遺言は、最も手続が煩雑ですし、費用もかかります。
しかし、そのデメリットを補って余りある、確実に有効な遺言書が作成できる、という点からも、
できれば、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。
また、遺言の内容は口授とは言え、いきなり公証役場に行って、
全ての財産について思い出しつつ、というのは現実問題として無理でしょう。
まずは、遺言に残すべき内容を検討し、まとめなければいけません。
公正証書遺言作成にも、専門家のアドバイスは必要です。
遺言の書き方・遺言書作成相談は、行政書士・FP荒井法務事務所へ!
▼ 秘密証書遺言
遺言を書いたということは知られてもいいが、その内容は絶対に秘密にしたい、
という場合には、秘密証書遺言、という形式があります。
秘密証書遺言は、遺言者が署名押印した遺言書を封じて、
遺言書に押印したのと同じ印章で封印し、
二人以上の証人と公証人の前で、自己の遺言書であることを申述する、という形式を取ります。
自筆証書遺言と違って、内容はワープロやパソコンで印刷したものでも可ですが、
署名は必ず自署しなければなりません。
(音声や映像は、秘密証書遺言でも認められません)
また、公正証書遺言と違って、遺言の存在は公証人及び二人以上の証人に知られますが、
その内容の秘密は、保持されます。
しかし、内容がわからないだけに、死後その効力が争われる可能性はあります。
また、二人以上の証人が必要ですし、公証人の費用もかかります。
保管は公証役場では行わず、自分で保管しなければなりません。
死後開封するには、家庭裁判所の検認が必要になります。
秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言のデメリット
自筆証書遺言が、様々なトラブルの元になるかもしれない原因のうち、
本人作成の遺言であるかどうか、という部分だけでも、公証してもらっているので、
その分秘密証書遺言の方が、望ましい、とも言えます。
しかし、内容に関して、
法律的効力が争われるようであれば、せっかくの遺言も意味を成しません。
専門家のアドバイスなしでは、
秘密証書遺言の作成は、難しいのではないでしょうか。
遺言の書き方・遺言書作成相談は、行政書士・FP荒井法務事務所へ!
という場合には、秘密証書遺言、という形式があります。
秘密証書遺言は、遺言者が署名押印した遺言書を封じて、
遺言書に押印したのと同じ印章で封印し、
二人以上の証人と公証人の前で、自己の遺言書であることを申述する、という形式を取ります。
自筆証書遺言と違って、内容はワープロやパソコンで印刷したものでも可ですが、
署名は必ず自署しなければなりません。
(音声や映像は、秘密証書遺言でも認められません)
また、公正証書遺言と違って、遺言の存在は公証人及び二人以上の証人に知られますが、
その内容の秘密は、保持されます。
しかし、内容がわからないだけに、死後その効力が争われる可能性はあります。
また、二人以上の証人が必要ですし、公証人の費用もかかります。
保管は公証役場では行わず、自分で保管しなければなりません。
死後開封するには、家庭裁判所の検認が必要になります。
秘密証書遺言のメリット
- 遺言の内容の秘密は保持される
- 本人作成の遺言であることに争いの余地がない
- 署名以外の部分はワープロ等で作成できる
秘密証書遺言のデメリット
- 遺言を書いたことは知られてしまう
- 内容に関しては、無効となる可能性も
- 証人が二人以上必要
- 公証人の費用がかかる
- 家庭裁判所の検認が必要
- 保管は本人で
- 字が書けない人は利用できない
自筆証書遺言が、様々なトラブルの元になるかもしれない原因のうち、
本人作成の遺言であるかどうか、という部分だけでも、公証してもらっているので、
その分秘密証書遺言の方が、望ましい、とも言えます。
しかし、内容に関して、
法律的効力が争われるようであれば、せっかくの遺言も意味を成しません。
専門家のアドバイスなしでは、
秘密証書遺言の作成は、難しいのではないでしょうか。
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