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  遺言〜争いを避ける為に・遺志を実現させる為に〜

行政書士・FP荒井法務事務所  072-320-3422  
行政書士・FP荒井太一

行政書士
2級ファイナンシャルプランニング技能士
荒井太一
〒590-0141
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▼ 遺言書作成〜争いを避ける為に、自分の遺志を確実なものとする為に

 

▼ 遺言を書きましょう!

遺言とは、 ご自身が亡くなったあと、残された方々に伝える遺志を、
しっかり実行、実現してもらう為の、ほぼ唯一の手段です。
法定相続人以外の人に遺産を残したい、
法定相続分とは違う割合で、遺産を分割して欲しい
特定の不動産や、経営する会社を特定の人に相続して欲しい、
相続させたくない人がいる、などなど…
人生の終わりにおいても、その希望は多々あるはずです。
それを、残さずに逝ってしまうと、
ご自身が思ったとおりに行かないことはもちろん、
残された方々が、無用の争いを始める原因ともなりかねません。

遺言を書きましょう。
それが、残される人達に対する、責任でもあるのです。

遺言は、所定の形式に従って書かれたものだけが、法的に有効なものとされます。
実行時には、ご本人は既にいないわけですから、それを訂正することもできません。
せっかく書いた遺言が無駄にならないためにも、
専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

行政書士の役割
行政書士とは、依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、
その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業とする国家資格者です。
行政書士でない者
(行政書士となる資格を有し、かつ、日本行政書士会連合会に登録された者以外の者)は、
これらのことを業とすることが禁じられています。
(行政書士法第1条の2及び第19条)
遺言書や遺産分割協議書等の相続関連書類は
「権利義務」「事実証明」に関する書類に当たります。
また、同法第12条において守秘義務が課せられていますので、安心してご相談ください。
遺言の書き方の基礎知識 遺言の書き方・遺言作成相談は、行政書士・FP荒井法務事務所へ!
メール相談は無料! → 相談フォームへ


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▼ 遺言は不要ですか?

多くの方は、“自分には大した財産はないから”と、
相続や遺産、遺言 の問題は、他人事だと思っているのではないでしょうか?
相続は、果たして一部のお金持ちや土地持ちだけの問題でしょうか?

答えは、否です。

ご家族、ご兄弟の仲がいいから、自分が亡くなっても、争うことなどない、
とお考えかもしれませんが、
一般に遺言を考えるような年齢になれば、お子さんも独立し、自身の家庭をお持ちでしょう。
お孫さんもいれば、学費だってかかります。
たとえご兄弟同士の仲が良くても、その配偶者の方の考えは、どうでしょう?
また、等分に分割しても、貰えるものなら、少しでも多く、とか、
お兄さんには事業や住宅取得の援助があったから、
うちはその分多く貰えるはず、という意見が出るかもしれません。
最近では、聞きかじりの法律知識で、権利を主張する人も多くなりました。
もめる時には、わずか数万円のことでも、
どう利用するのか見当もつかないような小さな土地でも、
争いが起きてしまうものなのです。

円満だったはずのご家庭が、お金のことでもめるのは、なんとも悲しいことではないですか?
それを止める、回避する為には、遺言が不可欠なのです。

遺言は、所定の形式に従って書かれたものだけが、法的に有効なものとされます。
実行時には、ご本人は既にいないわけですから、それを訂正することもできません。
せっかく書いた遺言が無駄にならないためにも、
専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

行政書士の役割
行政書士とは、依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、
その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業とする国家資格者です。
行政書士でない者
(行政書士となる資格を有し、かつ、日本行政書士会連合会に登録された者以外の者)は、
これらのことを業とすることが禁じられています。
(行政書士法第1条の2及び第19条)
遺言書や遺産分割協議書等の相続関連書類は
「権利義務」「事実証明」に関する書類に当たります。
また、同法第12条において守秘義務が課せられていますので、安心してご相談ください。
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