▼ 遺言を書ける人とその内容
遺言は、誰でも書いていい、というものではありません。
一定の年齢を超え、意思能力の有無が遺言者の要件になります。
また、民法に定められた方式に反しなければ、
遺言にはどのようなことでも書くことが出来ますが、
書いたことのうち、法律上の効力を持つのは、法律に規定された事項に限定されますし、
その訂正の方法も厳格に定められています。
ここでは、それらの遺言の内容に関わる事柄を見ていきましょう。
一定の年齢を超え、意思能力の有無が遺言者の要件になります。
また、民法に定められた方式に反しなければ、
遺言にはどのようなことでも書くことが出来ますが、
書いたことのうち、法律上の効力を持つのは、法律に規定された事項に限定されますし、
その訂正の方法も厳格に定められています。
ここでは、それらの遺言の内容に関わる事柄を見ていきましょう。
▼ 遺言をすることが出来る人
満15歳に達した者は、遺言をすることが出来ます。
これは、未成年者でも15歳以上であれば、単独でできる、とされます。
また、自己の行為について判断力を欠くとされる、成年被後見人でも、
意思能力がある状態、本心に復したときに、医師二人以上の立会いのもと、
遺言をすることができます。
遺言をする時に意思能力があれば出来ますので、
そののち、意思能力を欠く状況になり、成年被後見人になったとしても、有効です。
また、遺言は二人以上が同一の書面ですることができませんので、
夫婦遺言、というのは、認められません。
別々に作る必要があります。
遺言の書き方・遺言作成相談は、行政書士・FP荒井法務事務所へ!
これは、未成年者でも15歳以上であれば、単独でできる、とされます。
また、自己の行為について判断力を欠くとされる、成年被後見人でも、
意思能力がある状態、本心に復したときに、医師二人以上の立会いのもと、
遺言をすることができます。
遺言をする時に意思能力があれば出来ますので、
そののち、意思能力を欠く状況になり、成年被後見人になったとしても、有効です。
また、遺言は二人以上が同一の書面ですることができませんので、
夫婦遺言、というのは、認められません。
別々に作る必要があります。
遺言の書き方・遺言作成相談は、行政書士・FP荒井法務事務所へ!
▼ 遺言事項
どんなことでも遺言に残せて、それに法的拘束力があると、
意味不明の事柄があっても本人に質すわけにもいかず、混乱の原因にもなるでしょう。
法律で有効とされる遺言の内容、遺言事項について、主なものを次に挙げます。
これら以外に、“株は末代までするな”とか“兄弟仲良く”などの、
遺訓等は、倫理上守るべきものではありますが、法的拘束力はないため、
遺言事項とはなりません。
しかし、法定相続分を変更した場合など、その理由として、
“長男には事業資金を提供してるが、次男は未婚でもあり、
将来の結婚資金の援助を含めて、この割合とする”
などの付言事項を残しておくことは、のちの争いを避ける為にも、重要かと思われます。
遺言の書き方・遺言作成相談は、行政書士・FP荒井法務事務所へ!
意味不明の事柄があっても本人に質すわけにもいかず、混乱の原因にもなるでしょう。
法律で有効とされる遺言の内容、遺言事項について、主なものを次に挙げます。
- 身分に関する事項
- ・認知
- 非嫡出子を、自分の子であると認めること
- ・未成年後見人、後見監督人の指定
- 子供が未成年である場合、
その後見をする者、後見人を監督する者を定めること - 相続に関する事項
- ・相続人の廃除、及び廃除の取り消し
- 著しい不行跡のある相続人から、その資格を奪うこと
また、以前に行った廃除を取り消すこと - ・相続分の指定、または指定の委託
- 法定相続分を変更すること、またその変更を誰かに委ねること
- ・特別受益の持戻の免除
- 特定の相続人に行った生前贈与を不問にすること
- ・遺産分割方法の指定、または指定の委託
- 具体的に財産配分を指定すること、またその委託をすること
- ・遺産分割の禁止
- 自分の死後、5年以内の遺産分割を禁止すること
- 財産処分に関する事項
- ・遺贈
- 法定相続人以外に、無償で財産を分け与えること
これら以外に、“株は末代までするな”とか“兄弟仲良く”などの、
遺訓等は、倫理上守るべきものではありますが、法的拘束力はないため、
遺言事項とはなりません。
しかし、法定相続分を変更した場合など、その理由として、
“長男には事業資金を提供してるが、次男は未婚でもあり、
将来の結婚資金の援助を含めて、この割合とする”
などの付言事項を残しておくことは、のちの争いを避ける為にも、重要かと思われます。
遺言の書き方・遺言作成相談は、行政書士・FP荒井法務事務所へ!
▼ 遺言の訂正方法
遺言は遺言者の最終意思ですので、いつでも変更、取り消しできます。
しかし、その訂正方法は厳格ですので、注意が必要です。
遺言が複数ある場合、日付が新しい方が有効となりますので、
重要事項に変更がある場合、新たな遺言を書く方が確実でしょう。
前後の遺言が抵触する場合は、抵触する部分を
時間的に後の遺言が前の内容を取り消したものとみなされます。
先の遺言に、“A、B、C”という遺言事項が記載されていて、
のちに、Bを変更する為に“B’”だけの遺言を書いたとしても、
“A、B'、C”という遺言として有効、ということです。
また、遺言の方式に効力の優劣はありませんので、
公正証書遺言で遺言したものを、 自筆証書遺言で取り消すことも可能です。
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しかし、その訂正方法は厳格ですので、注意が必要です。
- 訂正箇所を二重線で抹消
- 抹消部分に押印
- 抹消した横に正しい内容を記載
- 訂正箇所のある行の上に“本行○字削除、○字加入”と記載、署名
遺言が複数ある場合、日付が新しい方が有効となりますので、
重要事項に変更がある場合、新たな遺言を書く方が確実でしょう。
前後の遺言が抵触する場合は、抵触する部分を
時間的に後の遺言が前の内容を取り消したものとみなされます。
先の遺言に、“A、B、C”という遺言事項が記載されていて、
のちに、Bを変更する為に“B’”だけの遺言を書いたとしても、
“A、B'、C”という遺言として有効、ということです。
また、遺言の方式に効力の優劣はありませんので、
公正証書遺言で遺言したものを、 自筆証書遺言で取り消すことも可能です。
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〒590-0141 大阪府堺市南区桃山台3-10-14
行政書士・FP 荒井法務事務所
TEL 072-320-3422
FAX 020-4668-0701
mail info@arai-legal.com
日本行政書士連合会・大阪府行政書士会・ファイナンシャルプランニング技能士センター所属
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