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  遺言〜遺言者・遺言事項・遺言の訂正方法〜

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行政書士・FP荒井太一

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HOME >>遺言書 >>遺言事項と訂正

▼ 遺言を書ける人とその内容

遺言は、誰でも書いていい、というものではありません。
一定の年齢を超え、意思能力の有無が遺言者の要件になります。
また、民法に定められた方式に反しなければ、
遺言にはどのようなことでも書くことが出来ますが、
書いたことのうち、法律上の効力を持つのは、法律に規定された事項に限定されますし、
その訂正の方法も厳格に定められています。
ここでは、それらの遺言の内容に関わる事柄を見ていきましょう。



▼ 遺言をすることが出来る人

▼ 遺言事項

▼ 遺言の訂正方法
 

▼ 遺言をすることが出来る人

満15歳に達した者は、遺言をすることが出来ます。
これは、未成年者でも15歳以上であれば、単独でできる、とされます。
また、自己の行為について判断力を欠くとされる、成年被後見人でも、
意思能力がある状態、本心に復したときに、医師二人以上の立会いのもと、
遺言をすることができます。
遺言をする時に意思能力があれば出来ますので、
そののち、意思能力を欠く状況になり、成年被後見人になったとしても、有効です。
また、遺言は二人以上が同一の書面ですることができませんので、
夫婦遺言、というのは、認められません。
別々に作る必要があります。


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▼ 遺言事項

どんなことでも遺言に残せて、それに法的拘束力があると、
意味不明の事柄があっても本人に質すわけにもいかず、混乱の原因にもなるでしょう。
法律で有効とされる遺言の内容、遺言事項について、主なものを次に挙げます。

身分に関する事項
認知
非嫡出子を、自分の子であると認めること
未成年後見人、後見監督人の指定
子供が未成年である場合、
その後見をする者、後見人を監督する者を定めること

相続に関する事項
相続人の廃除、及び廃除の取り消し
著しい不行跡のある相続人から、その資格を奪うこと
また、以前に行った廃除を取り消すこと
相続分の指定、または指定の委託
法定相続分を変更すること、またその変更を誰かに委ねること
特別受益の持戻の免除
特定の相続人に行った生前贈与を不問にすること
遺産分割方法の指定、または指定の委託
具体的に財産配分を指定すること、またその委託をすること
遺産分割の禁止
自分の死後、5年以内の遺産分割を禁止すること

財産処分に関する事項
遺贈
法定相続人以外に、無償で財産を分け与えること

これら以外に、“株は末代までするな”とか“兄弟仲良く”などの、
遺訓等は、倫理上守るべきものではありますが、法的拘束力はないため、
遺言事項とはなりません。
しかし、法定相続分を変更した場合など、その理由として、
“長男には事業資金を提供してるが、次男は未婚でもあり、
将来の結婚資金の援助を含めて、この割合とする”
などの付言事項を残しておくことは、のちの争いを避ける為にも、重要かと思われます。


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▼ 遺言の訂正方法

遺言は遺言者の最終意思ですので、いつでも変更、取り消しできます。
しかし、その訂正方法は厳格ですので、注意が必要です。

  1. 訂正箇所を二重線で抹消
  2. 抹消部分に押印
  3. 抹消した横に正しい内容を記載
  4. 訂正箇所のある行の上に“本行○字削除、○字加入”と記載、署名

遺言が複数ある場合、日付が新しい方が有効となりますので、
重要事項に変更がある場合、新たな遺言を書く方が確実でしょう。
前後の遺言が抵触する場合は、抵触する部分を
時間的に後の遺言が前の内容を取り消したものとみなされます。
先の遺言に、“A、B、C”という遺言事項が記載されていて、
のちに、Bを変更する為に“B’”だけの遺言を書いたとしても、
“A、B'、C”という遺言として有効、ということです。

また、遺言の方式に効力の優劣はありませんので、
公正証書遺言で遺言したものを、 自筆証書遺言で取り消すことも可能です。



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日本行政書士連合会・大阪府行政書士会・ファイナンシャルプランニング技能士センター所属
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