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  遺言〜遺言で避けられるトラブル〜

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行政書士・FP荒井太一

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▼ 遺言で避けられるトラブル

遺言がなければ、民法には法定分割のルールがありますし、
遺産分割協議で、問題なく相続がなされる場合もあるでしょう。
しかし、逆に言えば、たとえ音信不通で赤の他人同然でも、
戸籍上相続人と認められれば、法律に従って、
あなたの財産の分け前を要求してくる人物が現れる可能性は否めません。
また、分割が難しい財産がある場合、法定割合どおりに分割して共有するのが、
本当に適当なのか、
遺産分割協議がまとまらない場合、ご家族同士が、
家庭裁判所で調停や、審判を受けることにもなります。
そして、法律上の規定には適った遺言書でも、
書き方によっては、更なるトラブルを巻き起こす可能性も。
ここでは、それらの例を挙げて見ていきましょう。

▼ 遺言さえあれば!

▼ こんな遺言、トラブルの元!
 

▼ 遺言さえあれば!

・相続人  =  配偶者、兄弟姉妹 の場合


被相続人が亡くなって、配偶者のみが残される場合、
当然に全財産が配偶者のもの、と考えられがちですが、
法律では、被相続人の直系尊属である親や祖父母、
そして兄弟姉妹にも、相続人の資格を与えています。
また、この資格は、代襲相続しますので、兄弟姉妹が死亡していれば、
甥、姪まで、相続する権利を有します。
上記の例の場合、法定相続に従って分割するとすれば、
兄弟姉妹が財産の1/4を相続するという計算になります。
しかし、兄弟姉妹には、遺留分が存在しませんので、
遺言で、“全財産を配偶者に相続させる”旨を記しておけば、
兄弟姉妹は、一切手出しをすることが出来ません。

子供がいない場合の相続は、相続人の範囲が広がってしまって、複雑になりがちです。
必ず遺言を書くことをお勧めします。


・相続人  =  配偶者、実子、配偶者の連れ子の場合


配偶者の連れ子と実子、どれだけ分け隔てなく愛情を注いでも、
法律上、当然に同等の扱いを受けるものではありません。
この場合、法定分割をするなら、配偶者1/2、実子1/2、連れ子0となってしまいます。
もちろん、遺産分割協議もできますが、まとまるとも限りません。
この場合も、“配偶者1/2、実子、連れ子とも1/4”と、遺言をしておけば、
実子の遺留分も1/4なので、それ以上の分け前を主張することが出来ません。

うちは仲のいい家族だから、とお考えかもしれませんが、
相続ばかりは、始まってみないとわからない、
本音が見えない、というのが実情かと思われます。
この場合、遺言をすることも重要ですが、
できれば、配偶者の連れ子を養子縁組して籍にいれてしまうのが、
最も根本的な解決にもなります。
養子と実子では、権利に差はありません。


・その他の遺言が必要なケース


内縁の妻がいる
内縁関係では、相続権はありません。
ましてや、配偶者がいる場合など、権利が保護される余地は少ないでしょう。
遺言で全財産を残すことも出来ますし、
遺留分を超えない範囲の遺贈なら、確実に財産を残すことが出来ます。

現在認知していないが、財産を残したい子がいる
遺言で認知をすることができます。
また、非嫡出子は、嫡出子の1/2ですが、相続する権利も認められています。

事業継承
会社の株式が、あまり分散すると、経営基盤が脆弱にもなります。
また、自己の不動産を会社で使用している場合など、
その後誰に所有権が移るかで、会社の死命を制せられる恐れも。
相続人のうち、経営を引き継ぐ人がいるのなら、
その人に株式や会社資産が集中するよう、
遺言を残すことが必要です。
しかし、その場合、相続税や他の相続人の遺留分に、配慮も不可欠です。



上記のケースは、ほんの一例です。
トラブルというのは、ほんとうに様々な形でやってきます。
それを避ける為に、できることがあるのなら、手を打っておくべきではないでしょうか。
相続が開始される時、その場にいて、臨機応変に対応することは、
不可能なのですから、せめて、遺言という形で、
ご自身の遺志を明確にされることを、お勧めいたします。


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▼ こんな遺言、トラブルの元!

遺言は所定の方式に従ってかかれたものだけが効力を持ちますが、
有効であるだけで、遺言としての役割をなさないようなものは、やはりトラブルの元になります。

“土地の半分を長男○○に、もう半分は次女△△に相続させる”
土地の半分、と言っても、道路に面した側半分と、
どこにも出られない土地半分では、全然意味が違ってきますし、
相続の対象を特定している、とは言えません。
どうしても半分ずつ相続させたいのであれば、
生前に分筆して登記し、それぞれを登記簿謄本通りに遺言に記載して、
特定しなければなりません。

“妻■■に、自宅の土地建物を相続させる”
自宅と言うからには、特定されている、とも考えられますが、
法律上では、曖昧表現に当たります。
登記手続きの為にも、不動産登記簿謄本の記載通りに遺言する必要があります。

“長女▲▲に、建物をまかせる”
まかせる、という表現では、所有権が移転するのか、
使用貸借をさせるだけなのか、判断に困ります。
使わせる、管理させる、なども同様です。
所有させる意思があるのなら、はっきりと、“相続させる”と遺言せねばなりません。

“財産は、争いのないよう、家族で分けるように”
せっかく遺言を書いても、意味を成していません。
この遺言ならば、法定分割をするか、遺産分割協議をするしかないでしょう。
遺言を書く際は、相続の目的物をはっきり特定し、
誰にどれだけ相続させるかを明確にしなければなりません。


法律的にも内容的にも申し分のない遺言を作成するには、専門知識が不可欠です。
その為にも、公正証書遺言を作成して、その内容、法的効力も確かなものとしておくことを、
お勧めしますし、どうしても自筆、秘密の形式で、と仰るのなら、
必ず専門家にご相談なさってください。
せっかくのご遺志、せっかくの遺言を無駄にしない為にも。


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日本行政書士連合会・大阪府行政書士会・ファイナンシャルプランニング技能士センター所属
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