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  遺言〜遺言の注意事項・遺言執行者〜

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HOME >>遺言書 >>遺言の注意事項

▼ 遺言、ここに注意!

遺言は、所定の方式に従って書かれたもののみが効力を認められますので、
それを外れれば、せっかく作った遺言が無効となる恐れがあります。
そして、遺言で財産処分を指定したり、遺贈を行っても、
それを制限する遺留分にも注意が必要です。
ご自身が亡くなったあとでも、信用に足る人物を、
遺言執行人に指定することも、遺言する際には重要となります。


▼ 遺言の注意事項まとめ

▼ 遺留分

▼ 遺言執行者
 

▼ 遺言の注意事項まとめ

遺言が実行されるのは、本人の死後ですので、 その段階で訂正することは出来ません。
最低限、次のポイントには留意しつつ、遺言を作成しましょう。
遺言作成の注意事項
・日付がないものは無効
“〜月吉日”や、“〜年 春”など、年月日が特定できないものは無効
・署名がないものは無効
秘密証書遺言であっても、署名は自署しなければ、無効
・押印がないものは無効
日本では、押印は意思の表示となる 実印が望ましい
・変更、訂正は所定の方式でなければ無効
他の者が変造できないよう、訂正の規定は厳格
・夫婦遺言は無効
遺言は二人以上がひとつの証書ではできない 夫婦であっても同様
・書面によらないものは無効
音声テープ、録画映像、電子データなども無効



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▼ 遺留分

極端な話ではありますが、全財産を愛人に残し、女房子供には一銭もやらない、
という遺言 をすることも出来ます。倫理的にはともかく。
しかしそれでは、相続人が生活基盤を失ったり、
相続人間で著しい不公平が生じることも考えられますので、法律では、一定の相続人の為に、
残しておかなければならない相続財産の範囲、割合を定めています。
これを、遺留分と言います。

遺留分の割合は、相続人が配偶者または子供である時、財産の2分の1とされ、
相続人が複数の時は、それぞれの法定相続分をその割合で等分します。

・相続人が、配偶者と子供の場合
法定相続分が、共に1/2ずつなので、遺留分は1/4
妻と子供二人なら、妻1/4、子供が1/8ずつ、ということになる


・相続人が、配偶者と被相続人の親など直系尊属の場合
法定相続分が、それぞれ2/3、1/3なので、遺留分は、1/3、1/6


※ なお、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人であるが、遺留分はない

また、相続人が、親や祖父母などの直系尊属のみの場合、財産の1/3となる。


逆に言えば、、これらの割合の財産さえ残しておけば、
後は遺言 で自由に財産処分をすることが出来る、ということになります。
また、遺留分は、相続開始後に、遺留分の侵害、
つまり、遺留分を超える遺贈などがあったことを知った時から1年、
又は相続開始の時から10年以内に、
遺留分減殺請求権を行使しなければ、取り戻すことはできませんので、
その権利を持つ人が、遺留分減殺請求権の行使をしなければ、
その遺贈、贈与は、有効に成立します。

遺留分減殺請求の対象となるのは、
遺贈もしくは相続開始前一年間になされた贈与財産ですが、
遺留分を侵害することとなることをわかっていて、なされた贈与の場合は、期間は問いません。

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▼ 遺言執行者

遺言は、財産処分の最終意思決定でありますので、 法定相続よりも、優先されます。
しかし、公正証書遺言以外で、一部の相続人に不利な遺言をした場合、
その相続人が遺言を発見してしまうと、 隠匿されたり、変造されてしまうことも考えられます。
信頼できる人物で、相続人その他利害関係人以外の人を、
遺言執行者に指定しておくことで、 自らの遺志の実現を担保することが出来ます。
できれば、遺言の存在を、生前その人に知らせておくなり、
場合によっては、保管を頼んでもいいでしょう。

遺言執行者に指定され、就職した人は、ただちに、その任務を遂行しなければなりません。
相続財産の目録調整や、相続財産の処分、
遺言内容の執行に関わる一切の権利義務が、遺言執行者にかかりますので、
かなりの負担を強いることにもなるかと思われます。
可能な限り、生前に遺言執行者への就任を依頼して、納得してもらう方が良いでしょう。
また、弁護士や税理士、行政書士、FPなどの専門家に依頼しておけば、
なお安心ではないでしょうか。


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日本行政書士連合会・大阪府行政書士会・ファイナンシャルプランニング技能士センター所属
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