遺言執行者

遺言執行者
遺言は、財産処分の最終意思決定でありますので、法定相続よりも、優先されます。しかし、公正証書遺言以外で、一部の相続人に不利な遺言をした場合、その相続人が遺言を発見してしまうと、隠匿されたり、変造されてしまうことも考えられます。
信頼できる人物で、相続人その他利害関係人以外の人を、遺言執行者に指定しておくことで、自らの遺志の実現を担保することが出来ます。
できれば、遺言の存在を、生前遺言執行者に指定した人に知らせておくなり、場合によっては、保管を頼んでもいいでしょう。

遺言執行者に指定され、就職した人は、ただちに、その任務を遂行しなければなりません。相続財産の目録調整や、相続財産の処分、遺言内容の執行に関わる一切の権利義務が、遺言執行者にかかりますので、かなりの負担を強いることにもなるかと思われます。可能な限り、生前に遺言執行者への就任を依頼して、納得してもらう方が良いでしょう。

弁護士や税理士、行政書士などの専門家に依頼しておけば、なお安心ではないでしょうか。