法的に有効な遺言の形式 遺言は、所定の方式に従って書かれたものだけが法的に効力を認められます。 民法は967条で、普通方式として、遺言の方式を以下の三種類と定めています。 ここではそれぞれのメリットとデメリット、及びその注意点などを見ていきましょう。