公正証書遺言

公正証書遺言
遺言を、公正証書という公文書にして残し、その実行を確実なものとするのが、公正証書遺言です。

公正証書とは、法律の専門家である公証人が、公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があり、公正証書遺言は、遺言者が口授した内容に従って、公証人が作成し、公証役場に保管されるものですので、誤記等が起こる可能性は少なく、変造されたり、死後、遺言書としての効力が争われることもありません。
家庭裁判所の検認も、不要です。

また、字が書けない人でも利用できますし、たとえ口が利けなくても、公証人及び証人の前で通訳人の通訳によって、口授に替えた申述が可能です。

しかし、遺言者以外に二人以上の証人が必要ですし、公証人と証人の前で、遺言内容を口授し、その内容を公証人が遺言者と証人に読み聞かせる為、遺言の存在はもちろん、内容までが知られてしまうことになります。
また、公証人の費用もかかりますし、遺産の価額によっては高額になることも。

公正証書遺言のメリット
・遺言書として確実に有効
・変造される恐れもなく、保管も公証役場で確実
・字が書けない人にも利用可能
・家庭裁判所の検認が不要

公正証書遺言のデメリット
・他の二方式に比べ、最も費用がかかる
・遺言書の存在、内容ともに知られてしまう
・証人が二人以上必要