遺言を書ける人とその内容 遺言は、無条件に誰でも書ける、というものではありません。一定の年齢を超え、意思能力の有無が遺言者の要件になります。 また、民法に定められた方式に反しなければ、遺言にはどのようなことでも書くことが出来ますが、書いたことのうち、法律上の効力を持つのは、法律に規定された事項に限定されますし、その訂正の方法も厳格に定められています。 ここでは、それらの遺言の内容に関わる事柄を見ていきましょう。