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▼ 遺言をすることが出来る人・満15歳に達した者未成年者が法律行為をおこなうには、法定代理人(親権者または未成年後見人。一般的には親)の同意を得なければなりませんが、遺言は満15歳に達すれば、未成年者であっても単独で行うことができます。(民法第961条及び第962条) ・成年被後見人等 自己の行為について判断力を欠くとされる、成年被後見人でも、意思能力がある状態、本心に復したときに、医師二人以上の立会いのもと、遺言をすることができます。 遺言をする時に意思能力があれば出来ますので、そののち、意思能力を欠く状況になり、成年被後見人になったとしても、有効です。 ・夫婦遺言について 遺言は二人以上が同一の書面ですることができませんので、夫婦遺言、というのは、認められません。別々に作る必要があります。 |
代表者 荒井 太一 ●行政書士 日本行政書士連合会(登録番号05261885号) 大阪府行政書士会(会員番号5064号) ●社会保険労務士 全国社会保険労務士会(登録番号 27060139号) 大阪府社会保険労務士会(会員番号17528号) ●FP ファイナンシャル・プランニング技能士センター(会員番号K050809331) 2級ファイナンシャルプランニング技能士(技能士番号2F2-0-05-020393) ・事務所案内 ・相互リンクについて |
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