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▼ 遺言をすることが出来る人

・満15歳に達した者
 未成年者が法律行為をおこなうには、法定代理人(親権者または未成年後見人。一般的には親)の同意を得なければなりませんが、遺言は満15歳に達すれば、未成年者であっても単独で行うことができます。(民法第961条及び第962条)

・成年被後見人等
 自己の行為について判断力を欠くとされる、成年被後見人でも、意思能力がある状態、本心に復したときに、医師二人以上の立会いのもと、遺言をすることができます。
遺言をする時に意思能力があれば出来ますので、そののち、意思能力を欠く状況になり、成年被後見人になったとしても、有効です。

・夫婦遺言について
 遺言は二人以上が同一の書面ですることができませんので、夫婦遺言、というのは、認められません。別々に作る必要があります。

代表者
 荒井 太一


●行政書士
日本行政書士連合会(登録番号05261885号)
大阪府行政書士会(会員番号5064号)
●社会保険労務士
全国社会保険労務士会(登録番号 27060139号)
大阪府社会保険労務士会(会員番号17528号)
●FP
ファイナンシャル・プランニング技能士センター(会員番号K050809331)
2級ファイナンシャルプランニング技能士(技能士番号2F2-0-05-020393)




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