遺言できる人

遺言者の条件
満15歳に達した者は、遺言をすることが出来ます。これは、未成年者でも15歳以上であれば、単独でできる、とされます。
また、自己の行為について判断力を欠くとされる、成年被後見人でも、意思能力がある状態、本心に復したときに、医師二人以上の立会いのもと、遺言をすることができます。遺言をする時に意思能力があれば出来ますので、そののち意思能力を欠く状況になり、成年被後見人になったとしても、有効です。
また、遺言は二人以上が同一の書面ですることができませんので、夫婦遺言、というのは、認められません。別々に作る必要があります。