遺言できる内容

法律で有効とされる遺言事項
遺言に書いた内容に無制限に法的拘束力があると、意味不明の事柄があっても本人に質すわけにもいかず、混乱の原因にもなるでしょう。法律で有効とされる遺言の内容、遺言事項について、主なものを次に挙げます
身分に関する事項
・認知
  非嫡出子を、自分の子であると認めること
・未成年後見人、後見監督人の指定
  子供が未成年である場合、その後見をする者、後見人を監督する者を定めること
相続に関する事項
・相続人の廃除、及び廃除の取り消し
  著しい不行跡のある相続人から、その資格を奪うこと。また、以前に行った廃除を取り消すこと
・相続分の指定、または指定の委託
  法定相続分を変更すること、またその変更を誰かに委ねること
・特別受益の持戻の免除
  特定の相続人に行った生前贈与を不問にすること
・遺産分割方法の指定、または指定の委託
  具体的に財産配分を指定すること、またその委託をすること
・遺産分割の禁止
  自分の死後、5年以内の遺産分割を禁止すること
財産処分に関する事項
・遺贈
  法定相続人以外に、無償で財産を分け与えること

付言事項
上記の遺言事項以外に遺言に記す内容を「付言事項」といいます。
“株は末代までするな”とか“兄弟仲良く”などの、遺訓等は、倫理上守るべきものではありますが、法的拘束力はあません。
しかし、法定相続分を変更した場合など、その理由として、“長男には事業資金を提供しているが、次男は未婚でもあり、将来の結婚資金の援助を含めて、この割合とする”などの付言事項を残しておくことは、のちの争いを避ける為にも、大変重要かと思われます。