- 遺言の訂正方法
- 遺言は遺言者の最終意思ですので、遺言者によっていつでも変更、取り消しできます。しかし、その訂正方法は厳格ですので、注意が必要です。
- 訂正箇所を二重線で抹消
- 抹消部分に押印
- 抹消した横に正しい内容を記載
- 訂正箇所のある行の上に“本行○字削除、○字加入”と記載、署名
前後の遺言が抵触する場合は、抵触する部分を時間的に後の遺言が前の内容を取り消したものとみなされます。先の遺言に、“A、B、C”という遺言事項が記載されていて、のちに、Bを変更する為に“B’”だけの遺言を書いたとしても、“A、B'、C”という遺言として有効、ということです。
また、遺言の方式に効力の優劣はありませんので、公正証書遺言で遺言したものを、自筆証書遺言で取り消すことも可能です。
遺言が複数ある場合、日付が新しい方が有効となりますので、混乱を避けるためにも、重要事項に変更がある場合、新たな遺言を書く方が確実でしょう。