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  ペットショップなどに不可欠!〜動物取扱業登録〜

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行政書士・FP荒井太一

行政書士
2級ファイナンシャルプランニング技能士
荒井太一
〒590-0141
大阪府堺市南区桃山台3-10-14
TEL:072-320-3422
FAX:020-4668-0701
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▼ 動物愛護管理法再改正

動物の愛護及び管理に関する法律 (動物愛護管理法)が、
めまぐるしく変わるペット事情に対応する為、平成17年6月に、再改正され、
平成18年6月1日、施行されました。

今回の改正で、大きく変わった点は、以下の通りです。
  1. 動物取扱業の登録制
  2. 特定動物の飼育の許可制
  3. 罰則の強化
  4. 実験動物の配慮事項として、3R原則
特に、これまで届出制であった、ペットショップなどの動物取扱業が、
一定基準を満たし登録を受けなければ、営業できなくなった、という点は、
既存の業者も含めて、注意しなくてはなりません。
これは、基準を満たさなければ登録の拒否もあり得ますし、
登録後も違反の度合いによっては登録取り消しも可能である、
ということで、行政法学上の“許可”に該当するものと考えます。

登録には、有効期間があり、5年ごとの更新が必要です。
また、この登録を受けるためには、事業所ごとに、
動物取扱責任者の設置が義務付けられています。

その他にも、細々とした登録要件の確認や、
各自治体ごとの条例などによる規制など、業者の方にとっては、
登録の申請は、大きな負担となるのではないでしょうか?

どうぞ、許認可手続のプロ、行政書士にお任せ下さい。
迅速かつ的確な対応をお約束いたします。

▼ 動物取扱業該当業種

▼ 動物取扱責任者とは

▼ 罰則の強化

▼ 登録申請に必要な書類と窓口

 

▼ 動物取扱業該当業種

業として、動物の販売、保管、貸し出し、訓練、展示を行う業者を、動物取扱業といいます。
動物取扱業を営むには、動物取扱業の登録を受けなければなりません。
なお、動物取扱業の対象となる動物は、実験動物、畜産動物等を除く、
哺乳類・鳥類・爬虫類です。

動物取扱業の例
業の種類業務内容該当業者

動物の小売及び卸売、
並びにそれらを目的とした
繁殖又は輸出入を行う業
・ペットショップ・ブリーダー・輸入業者
飼養施設を持たないインターネット等による
通信販売業者

保管を目的に顧客の動物を
預かる業
・ペットホテル業者
美容業者(動物を預かる場合)
ペットシッター


愛玩、撮影、繁殖その他の目的で
動物を貸し出す業
・ペットレンタル業
・映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の
動物派遣業者

顧客の動物を預かり訓練を行う業 ・動物の訓練、調教業者
出張訓練業者

動物を見せる業
(動物とのふれあいの提供も含む)
・動物園・水族館・移動動物園
・動物ふれあいテーマパーク
乗馬施設、アニマルセラピー業者
※  赤字は法改正により、規制対象となった業者

トリマーなどの美容業者は、顧客が付きっ切りで立会い続けていない限り、
動物を預かる業となりますので、登録が必要です。
また、ペットシッターも、ショッピングセンターなどの買い物客を相手に、
買い物の間だけ、数時間預かるのみでも、保管の業となり、登録が必要です。

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▼ 動物取扱責任者とは

動物取扱業の登録を受ける事業者は、事業所ごとに専属の動物取扱責任者を、
常勤職員の中から1名以上配置することが、義務付けられています。
次のいずれかの要件が必要です。
  • 営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験
  • 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年以上教育する学校その他の教育機関を卒業
  • 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別にかかる知識及び技術を習得していることの証明

また、動物取扱業者は、動物取扱責任者に都道府県が開催する
「動物取扱責任者研修」を1年に1回以上受講させなければなりません。

動物取扱責任者は、顧客に対して、適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る
重要事項を説明し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術について、
事業所のすべての職員に対して指導する、という役割を担います。

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▼ 罰則の強化

今回の法改正で、愛玩動物に対する虐待や遺棄に、厳しい罰則が設けられました。
動物取扱業者に関する罰則としては、第46条において、
  • 登録を受けないで動物取扱業を営む行為
  • 不正の手段で動物取扱業の登録、登録の更新を受ける行為
  • 業務停止命令に違反して営業する行為
などに対しては、30万円以下の罰金があり、他にも
  • 変更事項について届け出ない、又は虚偽の届出をする行為(第47条)
などには、20万円以下の罰金が課せられます。

また、届出から登録制に移行したことによって、登録の取り消しが可能となりました。

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▼ 登録申請に必要な書類と窓口

必要書類
  • 動物取扱業登録申請書(正副各1通)
  • 動物取扱業の業務の実施方法(販売・貸出しのみ)
  • 動物愛護法第12条第1号から第5号までに該当しないことを示す書類
    (申請者、動物取扱責任者、法人の役員)
  • 飼養施設の平面図(飼養施設がある場合のみ)
  • 飼養施設付近の見取り図(飼養施設がある場合のみ)
  • 動物取扱業届出済証の原本(改正前の届出を行っている業者のみ)
  • 登記事項証明書(法人のみ)
  • 役員の指名及び住所(法人のみ)

窓口
堺市内の事業所
堺市動物指導センター
〒590-0013 堺市堺区東雲西町1-8-17
電話 072-228-0168
大阪市内の事業所
大阪市動物管理センター
〒559-0021 大阪市住之江区柴谷2-5-74
電話 06-6685-3700
大阪府の上記以外の市町村内の事業所
大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課動物愛護グループ
〒540-8570 大阪市中央区大手前2−1−7(大阪赤十字会館7階)
電話 06-6941-0351
手数料
登録申請手数料
15,000円
(1つの事業所において、同時に2以上の動物取扱業の種別に係る
登録を受けようとする場合、2種別目以降は1件につき7,500円)
当事務所の業務報酬は、こちら

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