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行政書士・FP荒井太一

行政書士
2級ファイナンシャルプランニング技能士
荒井太一
〒590-0141
大阪府堺市南区桃山台3-10-14
TEL:072-320-3422
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▼ 飲食店開業には許可が必要です!

飲食店を経営してみたい、という夢をお持ちの方は、多いでしょう。
自分が研究したこだわりのラーメンを出す店をやってみたい、
憧れのオシャレなカフェを始めたい、
小さくても、常連さんの笑顔が絶えないような居酒屋を経営したい、などなど。
仕入れから仕込み、調理に接客と、そう簡単に始められるものではないですが、
それでも他の業種に比べると、たとえその業界で働いた経験がなくても、
客としての経験は誰しもふんだんに持っているもので、
脱サラ起業でも参入しやすい、とも言えます。

しかし、飲食店を始めとする食品営業を行うには、都道府県知事の許可が必要となります。
また、その申請には様々な書類の作成が必要であり、
開業前でいくら時間があっても足りないような状況の中、
大きな負担となるのでないでしょうか?

行政書士にお任せ下さい!
行政書士は許認可のプロです。
迅速で確実な申請をお約束いたします。


 

▼ 飲食店営業・喫茶店営業

いわゆる飲食店は、大別すると飲食店営業と喫茶店営業に分けられます。

・飲食店営業
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、
バー、ラウンジ、その他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業

・喫茶店営業
コーヒー、紅茶などお酒以外の飲み物のみを提供する喫茶営業、
かき氷を販売する営業、コップ式自動販売機、
既製アイスクリームをディッシャーで盛付ける等の営業
軽食などを提供する場合でも、飲食店営業になりますので、注意が必要です。
また、深夜0時以降に酒類を販売する場合は、
管轄警察署に営業開始しようとする10日前までに、
営業開始届書を提出しなければなりません。

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▼ 飲食店営業許可申請に必要な書類

飲食店営業許可申請に必要な書類は、大阪府を例に挙げると、以下の通りです。

営業許可申請書営業者の住所、氏名、生年月日
(法人の場合は名称、所在地、代表者氏名)、営業所在地、屋号、
営業の種類など、保健所備付の用紙に記入
営業施設の図面調理場などの施設の設備と施設近辺の地図が書かれたもの。
施設・設備が、業種ごとの施設基準にあっているかどうかの確認。
食品衛生課に備付の用紙に記入するか、
あらかじめ記入した別紙の提出でも可。
食品衛生責任者の
資格を証する書類
施設には、食品衛生に関する資格のある責任者を1人必ず設置。
調理師、栄養士などの免許証や、養成講習会の修了証など
「食品衛生責任者として認められる資格」を証する書類の原本を提示。
自動販売機等、一部の簡易な営業では不要なことも。
登記事項証明書
(法人の場合)
営業者が法人の場合、法人の社名、本社所在地、
代表者氏名、約款等が明記された登記事項証明書を提示。
その他の書類業種・業態により、食品衛生管理者の届出や
自動販売機の納入証明書など添付書類が必要な場合あり。

また、以下の要件に該当すると、欠格となりますので、飲食業営業許可は受けられません。

  • 食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、
    または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  • 食品衛生法第22条から第24条までの規定により許可を取り消され、
    その取消の日から起算して2年を経過しない者
  • 法人であって、その業務を行う役員のうち上記のいずれかに該当する者があるもの

申請手続きは、営業開始の約二週間前に行う必要があります。

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▼ 飲食店営業許可までの流れ

1.事前相談
新しく店舗を構える前には、事前に電話もしくは施設の設計図面を持参の上、
保健所食品衛生課に相談しなければなりません。
というのも、施設・設備が基準に合わない場合は設備を変えなければなりませんので、
工事の着工前に相談をする必要があるわけです。。

2.申請書類の提出
営業開始の約二週間前までに、申請書類手数料を添えて
食品衛生課に提出しなければなりません。

3.施設の調査
後日、食品衛生監視員が申請施設に来て、
提出図面どおりに設備などが設置されているかどうか施設調査が行われます。
施設基準に合っていれば許可がおりることになります。
施設基準に合っていなければ改善し、後日再調査を受けます。

4.許可証の交付
施設の確認後、保健所にて許可証が作成、交付されます。
出来上がった許可証は食品衛生課において交付されますが、郵送も可能です。
(郵送出来ない種類の許可証もあります)
通常、申請〜許可証の交付までは2週間程度の期間が必要です。

5.営業開始
晴れて営業開始です。
衛生面には十分に気をつけて営業なさって下さい。
営業許可証は、施設内の見やすいところに掲示しなければなりません。
自動販売機には許可済みの証(ステッカー)を交付されますので、
機械正面の見やすい場所に貼って下さい。

当事務所では、許可申請書、平面図の作成、許可申請、現地調査の立会い、
許可証の受領まで、上記の全ての手続を代行致します。


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▼ 変更事項の届出・更新

許可の期間中に以下の変更事項があれば、届出を行う必要があります。

  1. 営業者の自宅住所(法人の場合は法人の本社所在地)
  2. 氏名の変更(法人の場合は法人の名称、代表者氏名の変更)
  3. 屋号の変更
  4. 施設、設備の変更
  5. 廃業する場合
  6. 許可証を破損、紛失した場合
  7. 合併や分割、相続による営業許可の承継
  8. 食品衛生責任者
*1(法人の場合)、2、7、8に変更がある場合は、変更が確認できる書類が必要

営業者が変わった場合は、変更届ではなく、
旧の営業者は廃業届、新の営業者は新規の許可が必要になります。

また、飲食店営業許可には許可期限があります。
期限満了後も引き続き営業する場合は、
許可期限満了前の1ヶ月以内に更新手続を行わなければなりません。
更新の手続をせずに許可期限が切れたままで営業を行うと無許可営業となり、
食品衛生法に違反することになります。
更新の際、食品衛生責任者、法人住所・代表者などに変更がある場合は、
変更が確認できる書類が必要です。

変更届、更新の申請は、必ず行わなければならないものであり、
様々な書類の作成が必要となり、手間と時間もかかります。
当事務所におまかせください。

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▼ 飲食店営業許可にかかる費用

大阪府の飲食店営業許可の申請手数料は、以下の通りです。

 新規更新短期露天
(新規)
露天
(更新)
飲食店営業16000円12800円8000円8000円6400円
喫茶店営業9600円7680円4800円4800円3840円

当事務所の業務報酬はこちら

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日本行政書士連合会・大阪府行政書士会・ファイナンシャルプランニング技能士センター所属
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