▼ 建設業許可の必要な工事、そのメリット
- 一件の請負代金が500万円以上の工事
- 建築一式工事で一件の請負代金が1500万円以上の工事
または、建築一式工事で木造住宅の延べ面積150u以上の工事
逆に言えば、それ以下の工事であれば、建設業の許可は不要です。
しかし、建設業の許可を取ることで、大規模な工事を請け負うことができるようになりますし、
銀行からの融資条件に、建設業許可の取得が要求されることもあります。
また、昨今の度重なる不祥事から、一般ユーザーの目も厳しくなっています。
建設業の許可を受けている業者、というだけで、
その信頼度は変わってくるのではないでしょうか。
▼ 建設業の種類
建設業には、土木一式と建築一式の2種類の総合工事と、26種類の専門工事があります。
総合工事業2種は、共に総合的な建築工事、すなわち一式工事を行う為の許可業種ですが、
他の業種を含めて許可する、ということではありません。
例えば、建築工事業の許可を受けた業者が、
500万円以上の内装工事を請け負うことは、できません。
他に内装仕上工事業の許可を受ける必要があります。
建設業許可申請のことなら、行政書士・FP荒井法務事務所へ!
総合工事業2種は、共に総合的な建築工事、すなわち一式工事を行う為の許可業種ですが、
他の業種を含めて許可する、ということではありません。
例えば、建築工事業の許可を受けた業者が、
500万円以上の内装工事を請け負うことは、できません。
他に内装仕上工事業の許可を受ける必要があります。
| 建設業の種類 | 内容 |
| 土木工事業 (土木一式) |
総合的な企画、指導、調整のもとに道路、河川、水路、 その他の土木工作物を建設する工事 (例)ダム工事、河川工事、トンネル本体工事、橋梁工事、 道路築造工事、土地区画整備工事、土地造成工事、 公道下等の上下水道管埋設工事、シールド工事、 ニューマティックケーソン工事、治山工事、林道工事 |
| 建築工事業 (建築一式) |
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 (例)新築工事、増築工事、改築工事、 プレキャストコンクリート造建築物工事、公共施設等の耐震補強工事 |
| 大工工事業 | 木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、 又は工作物に木製設備を取り付ける工事 (例)大工工事、型枠工事、造作工事、木工事、 木製手摺据付工事、木造建築物の補修工事 |
| 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆喰、 プラスター等をこて塗り、吹付け、又は貼り付ける工事 (例)左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、 吹付け工事(建築物)、とぎ出し工事、洗い出し工事 |
| とび・土工工事業 | 足場の組立、重量物の運搬配置、工作物の解体、 くい打ち、コンクリートにより工作物を築造する工事 その他基礎的ないし準備的工事 (例)とび工事、足場仮設工事、バックネット設置工事、 解体工事、ひき工事、杭工事、杭打ち工事、矢板土囲工事、 土工事、掘削工事、根切工事、発破工事、盛土工事、 コンクリート工事、はつり工事、地盤改良工事、ウェルポイント工事、 ボーリンググラフト工事、捨石工事、法面処理工事、地すべり防止工事、 種子吹付工事、駐車場の舗装工事、運動施設整備工事、 テニスコート表層工事、ガードレール設置工事、道路標識工事、 道路付防音壁工事、外構工事、ネットフェンス工事、 ビニールハウス築造工事、小規模造成工事、 電柱の地中化工事、雨水ます工事 |
| 石工事業 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工 又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事 (例)石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事、 石材加工工事 |
| 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 (例)瓦屋根ふき工事、ストレート屋根ふき工事、 金属薄板屋根ふき工事、屋根断熱工事 |
| 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設日、構内電気設備等を設置する工事 (例)発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、 構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、 電車線工事、交通信号設備工事、ネオン装置工事、避雷針工事、 電気防食工事、コンセント工事、計装工事 |
| 管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、 又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、 水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 (例)冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、 給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、 水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、 管内更生工事、ソーラースシステム工事 |
| タイル・れんが・ ブロック工事業 |
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、 又は工作物にれんが、コンクリートブロック、 タイル等を取付け、又ははり付ける工事 (例)コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、 タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事、ALC工事 |
| 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 (例)鉄骨工事、バックネット加工組立工事、避難階段設置工事、 橋梁工事、 鋼ロックシェード工事、鉄塔工事、鋼製水槽工事、 石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、 閘門、水門等の門扉設置工事 |
| 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 (例)鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事 |
| ほ装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、 砂利、砕石等によりほ装する工事 (例)アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、 ブロックほ装工事、路盤築造工事 |
| しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 (例)しゅんせつ工事 |
| 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、 又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 (例)板金加工取付け工事、建築板金工事 |
| ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 (例)ガラス加工取付け工事 |
| 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 (例)塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、 鋼構造物塗装工事、路面標示工事 |
| 防水工事業 | アスファルト、モルタル、 シーリング材等によって防水を行う工事(※建築系の防水のみ) (例)アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シ−リング工事、 塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
| 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、 カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 (例)インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、 床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |
| 機械器具 設置工事業 |
機械器具の組立て等により工作物を建設し、 又は工作物に機械器具を取付ける工事 ※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ (例)プラント設備工事、運搬機器設置工事、 内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、 トンネル・地下道等の給排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、 遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、 サイロ設置工事、立体駐車場設備工事 |
| 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 (例)冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、 化学工業等の設備の熱絶縁工事 |
| 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機器設備、 データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 (例)電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、 放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、 情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事 |
| 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、 緑地等の苑地を築造し、道路、建築物」の屋上等を緑化し、 又は植生を復元する工事 (例)植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、 広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事 |
| さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事 又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 (例)さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、 井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、 揚水設備工事 |
| 建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 (例)金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、 金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、 自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 |
| 水道設備工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、 配水等の施設を築造する工事又は公共下水道 若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 (例)取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |
| 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備 若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 (例)屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、 不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、 屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、 漏電火災報知機設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、 救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 |
| 清掃施設掃除業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 (例)ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
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▼ 建設業許可の区分
建設業許可には、営業所の場所によって、知事許可と大臣許可があります。
複数ある営業所のうちの小さなものがひとつだけ、奈良県にある、という場合は大臣許可です。
知事許可の上級が大臣許可である、ということではありません。
また、請負の規模によって、一般建設業と特定建設業に区分されています。
両方を有しているケースがありますが、これは、
「A業種については特定建設業許可」「B業種とC業種については一般建設業許可」
というような建設業許可の受け方をしている場合です。
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- ・知事許可
- 建設業を営む営業所が同一の都道府県内にのみある場合
- ・大臣許可
- 建設業を営む営業所が二以上の都道府県にある場合
複数ある営業所のうちの小さなものがひとつだけ、奈良県にある、という場合は大臣許可です。
知事許可の上級が大臣許可である、ということではありません。
また、請負の規模によって、一般建設業と特定建設業に区分されています。
- ・特定建設業許可
- 建設工事の発注者から直接工事を請け負う者(元請業者)が、
一件の工事につき下請代金の総額が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)
以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合 - ・一般建設業許可
- 特定建設業許可以外
両方を有しているケースがありますが、これは、
「A業種については特定建設業許可」「B業種とC業種については一般建設業許可」
というような建設業許可の受け方をしている場合です。
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▼ 建設業許可の要件
建設業許可には、以下の要件が必要とされます。
【特定建設業許可の要件】
特定建設業の許可を申請する場合、上記(2)及び(3)について、さらに次の要件が必要です。
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- (1) 経営業務の管理責任者がいること。
- 申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、
個人の場合は本人(又は支配人登記をした者)が、
次のa〜cのいずれかに該当すること。
- 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
- 許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営経験を有すること。
- 許可を受けようとする業種に関して
7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、
経営業務を補佐していた経験を有すること。
- (2) 専任の技術者がいること。
- 建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。
専任技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことです。
- 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者
- 高等学校(又は大学等)で、
許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、
5年(又は3年)以上の実務経験を有する者 - 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
※ 特定建設業の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。
- (3) 金銭的信用・財産的な基礎があること。
- 申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。
- 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
- 預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、
500万円以上の資金調達能力を証明できること。
※ 特定建設業の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。
- (4) 単独の事務所を有すること。
- 営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、
申請者が借主で営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること。 - (5) 下記に該当する場合は許可を受けることができません。
-
- 申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合
- 申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
- 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
- 暴力団の構成員である者
【特定建設業許可の要件】
特定建設業の許可を申請する場合、上記(2)及び(3)について、さらに次の要件が必要です。
- ◎専任の技術者
- 指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業)は、
施工管理技士などの1級資格者、又はこれに類する者
それ以外の業種=指導監督的実務経験
(発注者から直接請け負い、
その請負代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者
※ 当該工事に係る工事請負契約書(原本)が必要
- ◎金銭的信用・財産的基礎
- 原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、
次のすべてに該当すること。
- 欠損の額が資本金の額の20%以内
- 流動比率75%以上
- 資本金の額2,000万円以上
- 自己資本の額4,000万円以上
※ 直近の決算期の確定申告書(原本)及び決算書(原本)が必要
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▼ 建設業許可に必要な書類
| 綴 込 順 | 様式 番号 | 書類名 | 新 規 | 更 新 | 追 加 |
| 1 | 1号 | 建設業許可申請書 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 別表 | 建設業許可申請書別表 | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 2号の2 | 工事経歴書(直前1年分) | ○ | ○ | ● |
| 4 | 3号 | 直前三年の各営業年度における工事施工金額 | ○ | ○ | ● |
| 5 | 4号 | 使用人数 | ○ | ○ | ● |
| 6 | 6号 | 誓約書 | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 7号 | 経営業務の管理責任者証明書 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 8号(1) | 専任技術者証明書(新規・変更) | ○ | ○ | − |
| 9 | 8号(2) | 専任技術者証明書(更新) | − | − | ○ |
| 8及び 9の 添付 書類 | 卒業証明書の写し | ● | ● | △ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資格認定証明書の写し | ● | ● | △ | ||
| 9号 | 実務経験証明書 | ● | ● | △ | |
| 10号 | 指導監督的実務経験証明書 | ● | ● | △ | |
| 10 | 11号 | 令第3条に規定する使用人の一覧表 | ● | ● | ● |
| 11 | 11号の2 | 国家資格者等・管理技術者一覧表 (新規・変更・更新・削除) | ● | ● | ● |
| 12 | 12号 | 許可申請者の経歴書 | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 13号 | 令第3条に規定する使用人の略歴書 | ● | ● | ● |
| 14 | 定款(法人) | ○ | △ | △ | |
| 15 | 14号 | 株主(出資者)調書 | ● | ● | △ |
| 16 | 15,16,17,17号の2 | 財務諸表(法人用) | ○ | ● | ● |
| 18,19号 | 財務諸表(個人用) | ○ | ● | ● | |
| 17 | 商業登記簿謄本(法人) | ○ | ● | ○ | |
| 18 | 20号 | 営業の沿革 | ○ | ● | ○ |
| 19 | 21号 | 所属建設業者団体 | ○ | ● | △ |
| 20 | 納税証明書 | ○ | ● | ● | |
| 21 | 22号 | 主要取引金融機関名 | ○ | ● | △ |
○:必要書類
●:必要な場合にのみ提出
△:記載事項に変更がない場合は、省略可
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▼ 建設業許可にかかる費用
| 大臣許可 | 知事許可 | |
| 新規、許可換え新規、一般・特定新規 | 登録免許税 15万円 (管轄の税務署宛納入) | 手数料 9万円 (現金、証紙等で納入) |
| 業種追加及び更新 | 手数料 5万円 (収入印紙を貼付) | 手数料 5万円 (現金、証紙等で納入) |
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