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行政書士・FP荒井太一

行政書士
2級ファイナンシャルプランニング技能士
荒井太一
〒590-0141
大阪府堺市南区桃山台3-10-14
TEL:072-320-3422
FAX:020-4668-0701
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▼ 建設業許可の必要な工事、そのメリット

  • 一件の請負代金が500万円以上の工事
  • 建築一式工事で一件の請負代金が1500万円以上の工事
    または、建築一式工事で木造住宅の延べ面積150u以上の工事
上記の規模の工事の施工には、必ず建設業の許可が必要となります。
逆に言えば、それ以下の工事であれば、建設業の許可は不要です。

しかし、建設業の許可を取ることで、大規模な工事を請け負うことができるようになりますし、
銀行からの融資条件に、建設業許可の取得が要求されることもあります。
また、昨今の度重なる不祥事から、一般ユーザーの目も厳しくなっています。
建設業の許可を受けている業者、というだけで、
その信頼度は変わってくるのではないでしょうか。


 

▼ 建設業の種類

建設業には、土木一式と建築一式の2種類の総合工事と、26種類の専門工事があります。
総合工事業2種は、共に総合的な建築工事、すなわち一式工事を行う為の許可業種ですが、
他の業種を含めて許可する、ということではありません。
例えば、建築工事業の許可を受けた業者が、
500万円以上の内装工事を請け負うことは、できません。
他に内装仕上工事業の許可を受ける必要があります。

建設業の種類内容
土木工事業
(土木一式)
総合的な企画、指導、調整のもとに道路、河川、水路、
その他の土木工作物を建設する工事

(例)ダム工事、河川工事、トンネル本体工事、橋梁工事、
道路築造工事、土地区画整備工事、土地造成工事、
公道下等の上下水道管埋設工事、シールド工事、
ニューマティックケーソン工事、治山工事、林道工事
建築工事業
(建築一式)
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

(例)新築工事、増築工事、改築工事、
プレキャストコンクリート造建築物工事、公共施設等の耐震補強工事
大工工事業 木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、
又は工作物に木製設備を取り付ける工事

(例)大工工事、型枠工事、造作工事、木工事、
木製手摺据付工事、木造建築物の補修工事
左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆喰、
プラスター等をこて塗り、吹付け、又は貼り付ける工事

(例)左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、
吹付け工事(建築物)、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工工事業 足場の組立、重量物の運搬配置、工作物の解体、
くい打ち、コンクリートにより工作物を築造する工事
その他基礎的ないし準備的工事

(例)とび工事、足場仮設工事、バックネット設置工事、
解体工事、ひき工事、杭工事、杭打ち工事、矢板土囲工事、
土工事、掘削工事、根切工事、発破工事、盛土工事、
コンクリート工事、はつり工事、地盤改良工事、ウェルポイント工事、
ボーリンググラフト工事、捨石工事、法面処理工事、地すべり防止工事、
種子吹付工事、駐車場の舗装工事、運動施設整備工事、
テニスコート表層工事、ガードレール設置工事、道路標識工事、
道路付防音壁工事、外構工事、ネットフェンス工事、
ビニールハウス築造工事、小規模造成工事、
電柱の地中化工事、雨水ます工事
石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工
又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事

(例)石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事、
石材加工工事
屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

(例)瓦屋根ふき工事、ストレート屋根ふき工事、
金属薄板屋根ふき工事、屋根断熱工事
電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設日、構内電気設備等を設置する工事

(例)発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、
構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、
電車線工事、交通信号設備工事、ネオン装置工事、避雷針工事、
電気防食工事、コンセント工事、計装工事
管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、
又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、
水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

(例)冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、
給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、
水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、
管内更生工事、ソーラースシステム工事
タイル・れんが・
ブロック工事業
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、
又は工作物にれんが、コンクリートブロック、
タイル等を取付け、又ははり付ける工事

(例)コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、
タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事、ALC工事
鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

(例)鉄骨工事、バックネット加工組立工事、避難階段設置工事、
橋梁工事、 鋼ロックシェード工事、鉄塔工事、鋼製水槽工事、
石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、
閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事

(例)鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事
ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、
砂利、砕石等によりほ装する工事

(例)アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、
ブロックほ装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

(例)しゅんせつ工事
板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、
又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

(例)板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事

(例)ガラス加工取付け工事
塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事

(例)塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、
鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事業 アスファルト、モルタル、
シーリング材等によって防水を行う工事(※建築系の防水のみ)

(例)アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シ−リング工事、
塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、
カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

(例)インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、
床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具
設置工事業
機械器具の組立て等により工作物を建設し、
又は工作物に機械器具を取付ける工事
※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ

(例)プラント設備工事、運搬機器設置工事、
内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、
トンネル・地下道等の給排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、
遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、
サイロ設置工事、立体駐車場設備工事
熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事

(例)冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、
化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機器設備、
データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

(例)電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、
放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、
情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、
緑地等の苑地を築造し、道路、建築物」の屋上等を緑化し、
又は植生を復元する工事

(例)植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、
広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事
又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

(例)さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、
井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、
揚水設備工事
建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事

(例)金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、
金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、
自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道設備工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、
配水等の施設を築造する工事又は公共下水道
若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

(例)取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備
若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

(例)屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、
不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、
屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、
漏電火災報知機設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、
救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設掃除業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

(例)ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事


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▼ 建設業許可の区分

建設業許可には、営業所の場所によって、知事許可と大臣許可があります。
・知事許可
建設業を営む営業所が同一の都道府県内にのみある場合
・大臣許可
建設業を営む営業所が二以上の都道府県にある場合
例えば、大きな営業所でも、大阪府内にのみある場合は、知事許可ですし、
複数ある営業所のうちの小さなものがひとつだけ、奈良県にある、という場合は大臣許可です。
知事許可の上級が大臣許可である、ということではありません。


また、請負の規模によって、一般建設業と特定建設業に区分されています。
・特定建設業許可
建設工事の発注者から直接工事を請け負う者(元請業者)が、
一件の工事につき下請代金の総額が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)
以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合
・一般建設業許可
特定建設業許可以外
なお、同一の建設業者が、特定建設業許可と一般建設業許可の
両方を有しているケースがありますが、これは、
「A業種については特定建設業許可」「B業種とC業種については一般建設業許可」
というような建設業許可の受け方をしている場合です。

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▼ 建設業許可の要件

建設業許可には、以下の要件が必要とされます。

(1) 経営業務の管理責任者がいること。

申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、
個人の場合は本人(又は支配人登記をした者)が、
次のa〜cのいずれかに該当すること。
  1. 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
  2. 許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営経験を有すること。
  3. 許可を受けようとする業種に関して
    7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、
    経営業務を補佐していた経験を有すること。

(2) 専任の技術者がいること。

建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。
専任技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことです。

  1. 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者
  2. 高等学校(又は大学等)で、
    許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、
    5年(又は3年)以上の実務経験を有する者
  3. 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者

※ 特定建設業の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。

(3) 金銭的信用・財産的な基礎があること。

申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。

  1. 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
  2. 預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、
    500万円以上の資金調達能力を証明できること。

※ 特定建設業の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。

(4) 単独の事務所を有すること。

営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、
申請者が借主で営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること。


(5) 下記に該当する場合は許可を受けることができません。

  1. 申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合
  2. 申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合
    1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
    2. 禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
    3. 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
    4. 暴力団の構成員である者



【特定建設業許可の要件】

特定建設業の許可を申請する場合、上記(2)及び(3)について、さらに次の要件が必要です。

◎専任の技術者
指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業)は、
施工管理技士などの1級資格者、又はこれに類する者

それ以外の業種=指導監督的実務経験
(発注者から直接請け負い、
その請負代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者

※ 当該工事に係る工事請負契約書(原本)が必要

◎金銭的信用・財産的基礎

原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、
次のすべてに該当すること。

  1. 欠損の額が資本金の額の20%以内
  2. 流動比率75%以上
  3. 資本金の額2,000万円以上
  4. 自己資本の額4,000万円以上

※ 直近の決算期の確定申告書(原本)及び決算書(原本)が必要

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▼ 建設業許可に必要な書類



様式
番号
書類名


11号建設業許可申請書
2別表建設業許可申請書別表
32号の2工事経歴書(直前1年分)
43号直前三年の各営業年度における工事施工金額
54号使用人数
66号誓約書
77号経営業務の管理責任者証明書
88号(1)専任技術者証明書(新規・変更)
98号(2)専任技術者証明書(更新)
8及び
9の
添付
書類
 卒業証明書の写し
 資格認定証明書の写し
9号実務経験証明書
10号指導監督的実務経験証明書
1011号令第3条に規定する使用人の一覧表
1111号の2国家資格者等・管理技術者一覧表
(新規・変更・更新・削除)
1212号許可申請者の経歴書
1313号令第3条に規定する使用人の略歴書
14 定款(法人)
1514号株主(出資者)調書
1615,16,17,17号の2財務諸表(法人用)
18,19号財務諸表(個人用)
17 商業登記簿謄本(法人)
1820号営業の沿革
1921号所属建設業者団体
20 納税証明書
2122号主要取引金融機関名

○:必要書類
●:必要な場合にのみ提出
△:記載事項に変更がない場合は、省略可

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▼ 建設業許可にかかる費用


 大臣許可知事許可
新規、許可換え新規、一般・特定新規 登録免許税  15万円
(管轄の税務署宛納入)
手数料  9万円
(現金、証紙等で納入)
業種追加及び更新手数料  5万円
(収入印紙を貼付)
手数料  5万円
(現金、証紙等で納入)

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