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  不動産営業には必須!〜宅建業免許〜

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行政書士・FP荒井太一

行政書士
2級ファイナンシャルプランニング技能士
荒井太一
〒590-0141
大阪府堺市南区桃山台3-10-14
TEL:072-320-3422
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▼ 不動産業を営むには〜宅地建物取引業免許申請〜

不動産業とは法律上、宅地建物取引業と言います。
いわゆる宅建業ですね。
一般的に、不特定多数者を相手方として、下の表にある行為を、
反復または継続して行い、業として営むものを言います。

区分宅地又は建物
    自己物件    他人の物件(代理)他人の物件(媒介)
売買必要必要必要
交換必要必要必要
賃貸不要必要必要

“業として営む”ですので、単発的に、自己所有の不動産を誰かに売る場合などは、
当然免許は必要とされません。

行政書士に依頼するメリット

・各種謄本等、取寄せ代行いたします!

法人申請の場合、全役員及び取引主任者の身分証明書、
登記されていないことの証明書を添付書類として用意しなければなりません。
これらを個々に依頼するといつまで経っても揃わない=申請できない、という事態にも。
行政書士にお任せください。
多忙で役所に行けない方や本籍地が地方で取得が難しい方の謄本取得に、
時間と手間をとられることはありません!

・事務所の写真撮影もお任せ下さい!
宅建業免許申請書には、事務所・営業所の写真を添付しなければなりませんが、
撮影する場所や角度など、細かい取り決めがあって、意外と面倒で難しいものです。
申請にあたって何度も撮り直しや追加を要求されるケースも多いとか。
事実証明に関する書類作成のことなら、行政書士にお任せです。
事務所の写真も、その事務所の現状を証明する“書類”ですから、
ご依頼頂けましたら、当方で責任を持って、申請に要求されるものに不足ない写真を、
撮影いたします。

・宅建免許に関するご相談なら、なんでも!
宅建取引主任者さえいればいいと思われがちな宅建業免許ですが、
細かい条件や取り揃える書類、作成する申請書のわかりにくさから、
免許取得に時間を取られる方、免許取得自体を諦める方もいらっしゃるようです。
そんな時は、行政書士にお任せ下さい。
このような条件で、宅建免許を取りたい、
今申請するには、どのような要件が不足しているのか、などなど、
宅建免許申請に関わるご質問、ご相談等に、迅速且つ的確にお答えいたします。
お気軽にお問合せ下さい。



 

▼ 宅建業免許の区分

宅建業の免許を受けることができるのは、個人と法人です。
・個人免許
個人が宅建業を営む為のもの
・法人免許
株式会社、公益法人及び事業協同組合など、商法、民法その他の法律によって
法人格を有するものが宅建業を営むためのもの

宅建業の免許を与える者は、国土交通大臣又は都道府県知事です。

・大臣免許
二以上の都道府県の区域にわたり宅建業を営む為の事務所が設置されている場合
・知事免許
一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅建業を営む場合

なお、宅建業免許は、その個人又は法人に対して交付されるもので、
相続、譲渡、交換、売買の対象にはなりません。

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▼ 宅建免許業の有効期間

宅建業免許の有効期間は、5年です。
有効期間は、免許を受けた日の翌日から起算して、5年後の免許を受けた日をもって、
満了となります。
満了日が日曜、休日であっても、その日をもって満了です。
引き続き宅建業を営もうとする場合には、その満了日ぎりぎりではなく、
有効満了の日の90日前から30日前までに、更新の免許申請手続をすることが必要です。
この手続を怠った場合は、有効期間満了の日の翌日から、宅建業を営むことができなくなり、
免許を受けずに営業を続けた場合、罰則があります。
満了後に申請をする場合には、また新たに新規の申請となります。
忘れずに、免許更新の手続をとりましょう。

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▼ 宅建業免許を受ける為の要件

・免許申請者

宅建業の免許申請は、個人、法人のいずれでもできますが、特に法人の場合、
商業登記簿に宅建業を営む旨の事項が定められていることが必要です。
また、申請者の商号や名称が法律によって使用を禁止されている場合は、
その商号等を用いて申請しても免許されませんので、事前に調査が必要です。

商号として不適当なのは、
@法令等で禁止されているもの
A流通機構と紛らわしいもの
(例)  ○○不動産部、○○流通センター、○○住宅センター、
         ○○不動産情報センター、など
B公共団体、公的機関と紛らわしいもの

・免許の基準

宅建業免許を受けようとする者が、
下の表に掲げる「欠格事由」にひとつでも該当する場合、
また、免許申請書および添付書類の中に重要な事項について
虚偽の記載があった場合や重要な事実の記載が欠けている場合は、
免許の申請を拒否されることになります。

※  ここでいう「宅建業免許を受けようとする者」とは、
個人の場合は申請者本人および重要な使用人、
専任の取引主任者、法人の場合はその法人の役員
および重要な使用人、専任の取引主任者を指します。


区分主たる欠格要件
5年間免許を
受けられない場合
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
禁固以上の刑に処せられた場合(注)
宅建業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた場合(注)
宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合
その他成年被後見人、被保佐人(みなされるものを含む)又は破産宣告を受けている場合
宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがある場合
事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

(注)  執行猶予者は、その期間中は欠格となる


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▼ 宅地建物取引主任者

宅地建物取引主任者とは、
毎年1回実施されている「宅地建物取引主任者資格試験」に合格後、
取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている者をいいます。
つまり、いわゆる宅建の試験に合格しただけでは、
また、一度登録しても、その後更新をせずに有効な主任者証を持たない者は、
宅地建物取引主任者にはなれません。

宅建免許取得の際に、取引主任者のうち、
ひとつの事務所について従事者(代表者含む)5人に対して1人の割合で、
専任として設置することが義務付けられています。

この定数に不足が生じた場合、
宅建業者は2週間以内に補充等の必要な措置をとらなければいけません。

専任の取引主任者は、当該事務所に常勤して専ら宅建業務に従事することが必要ですので、
以下の場合には、専任の宅地建物取引主任者とはなれません。

  1. 他の法人の代表取締役、代表者又は常勤の役員
  2. 会社員、公務員のように他の職業に従事する者
  3. 他の個人業を営んでいる場合など、宅建業の事務所に常勤ができない者
  4. 通常の通勤が不可能な場所に住んでいる者
  5. 他の事務所で専任の取引主任者として登録されている者

この専任性、専従性を確保する為に、取引主任者本人は、新規免許申請を行う場合を除き、
新たにその宅建業者の専任取引主任者として登録される際、
事前にその宅建業者を勤務先とする取引主任者資格登録簿登録事項の変更申請を
完了していなければなりません。
また、新規申請の際でも、以前勤務していた宅建業者がある場合、
その勤務先を退職した旨の変更届を行い、申請時点で
「どこの業者にも勤務していない(登録されていない)」状態にしておかなければなりません。


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▼ 営業保証金

宅建業として営業を開始する為には、免許の通知後、次のいずれかの手続を行い、
免許日から3ヶ月以内に所定の届出をして、免許証を受領しなければなりません。
この手続をせずに期日を経過すると、免許が取り消されることにもなりますし、
手続をせずに営業すると、刑罰の対象になりますので、注意が必要です。
営業保証金を供託する場合
免許の通知後、本店(主たる事務所)の所在地を管轄する供託所に
法定の営業保証金を供託した後、供託所の原本及び写し一通と
営業保証金供託済届出書(正副各一通)を提出

営業保証金
  • 本店(主たる事務所)………1000万円
  • 従たる事務所(支店等)………1店舗につき500万円

宅地建物取引業保証協会に加入する場合
保証協会は、国土交通大臣から指定を受けた公益法人で、宅建業に関して、
苦情の解決、従事者に対する研修、
取引により生じた債権の弁済・債務の保証等を業務としており、
現在、(社)全国宅地建物取引業保証協会と
(社)不動産保証協会の二つが指定されています。

弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば、
上記の営業保証金を供託する必要はありません。

弁済業務保証金分担金額
  • 本店(主たる事務所)………60万円
  • 従たる事務所(支店等)………1店舗につき30万円


協会には、いずれかひとつの団体にしか加入できず、
それぞれの協会が実施する申請者講習や、
事務所調査等の入会審査を受けなければなりませんし、
入会審査に時間を要する場合もあることに、注意が必要です。


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▼ 宅建業免許申請に必要な書類

免許を受けるためには、以下の申請書類および添付書類を提出しなければなりません。
必要となる申請書類等は知事免許と大臣免許、
提出する都道府県によって、種類・部数・綴じ方などが異なります。
以下、大阪府の例を挙げておきます。


書類の名称法人個人
1免許申請書(第一面〜第五面)
2相談役及び顧問  100分の5以上の株主又は出資者×
3略歴書
4法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)×
5宅地建物取引業経歴書
6賃借対照表及び損益計算書×
7資産に関する調書×
8法人税、所得税の納税証明書
9誓約書
10専任取引主任者設置証明書
11宅地建物取引業に従事する者の名簿
12事務所付近の地図
13事務所の写真
14事務所を使用する権原に関する書面
15営業保証金の供託を称する書面(更新申請のみ)
16専任取引主任者の有効な主任者証(写し  表裏)
17申請者の住民票×
18身分証明書及び登記されていないことの証明書


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▼ 宅建業免許の申請手数料

宅建業免許申請の際の手数料は、以下の通りです。

区分登録免許税(9万円)手数料(3万3千円)
収入印紙都道府県
証紙
大臣免許
申請
新規
免許換え(知事→大臣)
更新
知事免許
申請
新規
免許換え
(大臣→知事or知事→知事)
更新

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