▼ 探偵業の業務の適正化に関する法律施行
探偵社、興信所等の調査業について、依頼者との契約内容に関わるトラブルや、
違法な手段による調査、調査対象等の秘密を利用した恐喝などの犯罪が頻発するなど、
悪質な業者の不適正な営業活動が、昨今問題となってきました。
従来調査業を規制する法律はありませんでしたが、このような現状を踏まえ、
平成18年6月、探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、探偵業法)が制定、
平成19年6月1日より施行されることとなりました。
これに違反すると、届出をしないで探偵業を営んだ者、ということで、
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
どうぞ、許認可手続のプロ、行政書士にお任せ下さい。
迅速かつ的確な対応をお約束いたします。
▼ 探偵業とは〜探偵業の定義〜
▼ 探偵業を営めない人〜欠格要件〜
▼ 探偵業の届出
▼ 探偵業の義務
▼ 探偵業の罰則
▼ 探偵業届出の添付書類
▼ 探偵業登録の窓口(堺市内)・手数料
違法な手段による調査、調査対象等の秘密を利用した恐喝などの犯罪が頻発するなど、
悪質な業者の不適正な営業活動が、昨今問題となってきました。
従来調査業を規制する法律はありませんでしたが、このような現状を踏まえ、
平成18年6月、探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、探偵業法)が制定、
平成19年6月1日より施行されることとなりました。
これに違反すると、届出をしないで探偵業を営んだ者、ということで、
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
どうぞ、許認可手続のプロ、行政書士にお任せ下さい。
迅速かつ的確な対応をお約束いたします。
▼ 探偵業とは〜探偵業の定義〜
▼ 探偵業を営めない人〜欠格要件〜
▼ 探偵業の届出
▼ 探偵業の義務
▼ 探偵業の罰則
▼ 探偵業届出の添付書類
▼ 探偵業登録の窓口(堺市内)・手数料
▼ 探偵業とは〜探偵業の定義〜
探偵業務とは、
ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、
その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。
すなわち、作家、著述家、フリージャーナリストやインターネットメディアなどによる取材活動も、
探偵業からは除かれます。
- 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
- 面接による聞込み、尾行、張込みその他のこれらに類する方法により実地の調査を行い
- その調査の結果を当該依頼者に報告する
ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、
その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。
すなわち、作家、著述家、フリージャーナリストやインターネットメディアなどによる取材活動も、
探偵業からは除かれます。
探偵業法第二条
探偵業届出のことなら、行政書士・FP荒井法務事務所へ!▼ 探偵業を営めない人〜欠格要件〜
次のいずれかに該当する者は、探偵業を営むことができません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して、
5年を経過しない者 - 最近5年間に営業停止命令、営業廃止命令に違反した者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、
その法定代理人が1〜4までのいずれかに該当する者 - 法人でその役員のうちに、1〜4までのいずれかに該当する者があるもの
探偵業法第三条
探偵業届出のことなら、行政書士・FP荒井法務事務所へ!▼ 探偵業の届出
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、
営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄の警察署長を経由して、
次に掲げる事項を記載して、営業の届出をしなければなりません。
それぞれの所在地の所轄警察署長を経由して、同一の都道府県公安委員会に、
複数の届出をしなければなりません。
また、上記の届出事項に変更があった場合、探偵業を廃止した時には、10日以内に、
その届出をしなければなりません。
営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄の警察署長を経由して、
次に掲げる事項を記載して、営業の届出をしなければなりません。
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 営業所の名称及び所在地並びに
当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨 - 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、
当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称 - 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
それぞれの所在地の所轄警察署長を経由して、同一の都道府県公安委員会に、
複数の届出をしなければなりません。
また、上記の届出事項に変更があった場合、探偵業を廃止した時には、10日以内に、
その届出をしなければなりません。
探偵業法第四条
探偵業届出のことなら、行政書士・FP荒井法務事務所へ!▼ 探偵業の義務
探偵業者は、名義貸しをしてはいけません。
他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができるわけではありません。
人の生活の平穏を害するなど、
個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。
依頼された探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱い
その他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。
そのような行為に用いられることを知ったときは、その探偵業務を行ってはいけません。
次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を
その依頼者に交付しなければなりません。
その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはいけません。
探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様です。(守秘義務)
これには、探偵業務そのものの他、探偵業にかかる庶務や経理などの業務も含みます。
また、探偵業者は、探偵業務に関して作成し、
又は取得した文書、写真その他の資料について、
その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければなりません。
営業所ごとに従業員名簿を備えて、氏名、採用年月日、
従事させる探偵業務の内容等を記載すること、
探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示することなどが、
探偵業者には義務付けられています。
探偵業法第五条
探偵業務を行うに当たっては、届出を行ったからと言って、他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができるわけではありません。
人の生活の平穏を害するなど、
個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。
探偵業法第六条
依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、その依頼者から、依頼された探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱い
その他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。
そのような行為に用いられることを知ったときは、その探偵業務を行ってはいけません。
探偵業法第七条、第九条第一項
依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を
その依頼者に交付しなければなりません。
- 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
- 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
- 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
- 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
- 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
並びにその支払の時期及び方法 - 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 探偵業務に関して作成し、
又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
探偵業法第八条第二項
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはいけません。
探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様です。(守秘義務)
これには、探偵業務そのものの他、探偵業にかかる庶務や経理などの業務も含みます。
また、探偵業者は、探偵業務に関して作成し、
又は取得した文書、写真その他の資料について、
その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければなりません。
探偵業法第十条
その他にも、従業員に対して探偵業務の適正な実施の為に必要な教育を施すことや、営業所ごとに従業員名簿を備えて、氏名、採用年月日、
従事させる探偵業務の内容等を記載すること、
探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示することなどが、
探偵業者には義務付けられています。
探偵業法第十一条、第十二条
探偵業届出のことなら、行政書士・FP荒井法務事務所へ!▼ 探偵業の罰則
- 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
-
- 届出をしないで探偵業を営んだ者
- 名義貸しをした者
- 都道府県公安委員会による指示に違反した者
- 30万円以下の罰金
-
- 届出書、添付書類に虚偽の記載をして提出した者
- 変更、廃止の届出書、添付書類を提出しなかった者
- 変更、廃止の届出書、添付書類に虚偽の記載をして提出した者
- 契約を締結しようとする時に、重要事項について書面の交付をしなかった者
- 必要事項を記載しない書面、又は虚偽の記載のある書面を交付した者
- 契約を締結した時に、契約内容を明らかにする書面を交付しなかった者
- 必要事項を記載しない書面、又は虚偽の記載のある書面を交付した者
- 従業者名簿を備え付けなかった者
- 従業者名簿に必要事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
- 都道府県公安委員会による報告、資料提出の求めに応じなかった者
- 報告、資料提出の求めに対し、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した者
- 都道府県公安委員会による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
-
- 都道府県公安委員会による営業停止命令に違反した者
- 都道府県公安委員会による営業廃止命令に違反した者
探偵業届出のことなら、行政書士・FP荒井法務事務所へ!
▼ 探偵業届出の添付要書類
- 個人
- 1.履歴書
- 2.住民票の写し
- 本籍記載のもの、外国人は外国人登録原票の写し
- 3.誓約書
- 法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面
- 4.登記されていないことの証明書
- 法務局発行
- 5.身分証明書
- 市区町村発行
- 6.申請者が未成年である場合は、次の区分に応じた書類
- (1)探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者
・法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
・当該営業の許可を受けていることを証する書面
(2)探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者
・法定代理人に係る1〜5までに掲げる書類
- 法人
- 1.定款の謄本
- 2.登記事項証明書
- 法務局発行
- 3.すべての役員に係る次の書類
- ・履歴書
・住民票の写し (本籍記載のもの、外国人は外国人登録原票の写し)
・登記されていないことの証明書(法務局発行)
・身分証明書(市区町村発行)
・誓約書(法第3条第1号から第4号に該当しないことを誓約する書面)
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▼ 探偵業登録の窓口(堺市内)・手数料
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、
営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄の警察署長を経由して、
各営業所ごとに届け出る必要があり、同一都道府県に複数の営業所がある場合でも、
それぞれの所在地の所轄警察署長を経由して、同一の都道府県公安委員会に、
複数の届出をしなければなりません。
堺市内の管轄
手数料
大阪府証紙で納付
当事務所への業務報酬は、こちら
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営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄の警察署長を経由して、
各営業所ごとに届け出る必要があり、同一都道府県に複数の営業所がある場合でも、
それぞれの所在地の所轄警察署長を経由して、同一の都道府県公安委員会に、
複数の届出をしなければなりません。
堺市内の管轄
| 堺北警察署 | 堺市堺区 |
| 堺東警察署 | 堺市北区 |
| 堺南警察署 | 堺市西区・中区 |
| 泉北警察署 | 堺市南区 |
| 黒山警察署 | 大阪狭山市並びに堺市東区及び美原区 |
手数料
大阪府証紙で納付
- 探偵業開始届出書の提出・・・3600円
- 探偵業変更届出書の提出・・・1500円
- 探偵業届出証明書の再交付・・・1000円
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TEL 072-320-3422
FAX 020-4668-0701
mail info@arai-legal.com
日本行政書士連合会・大阪府行政書士会・ファイナンシャルプランニング技能士センター所属
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