大阪府堺市の行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)。離婚、離婚相談、離婚協議書作成、養育費、財産分与、離婚後の生活設計のことなら、堺の行政書士・FP荒井法務事務所へ!

  もうひとつの2007年問題〜熟年離婚〜

行政書士・FP荒井法務事務所  072-320-3422  
行政書士・FP荒井太一

行政書士
2級ファイナンシャルプランニング技能士
荒井太一
〒590-0141
大阪府堺市南区桃山台3-10-14
TEL:072-320-3422
FAX:020-4668-0701
URL:http://arai-legal.com
MAIL:info@arai-legal.com
来所不要の行政書士事務所
HOME >>離婚 >>もうひとつの2007年問題

▼ もうひとつの2007年問題とは?

一般に2007年問題というと、約690万人と言われる団塊の世代が定年を迎えて、
大量退職をすることによる、技術の断絶やGDPの減少、
年金制度の揺らぎなどの社会問題を指します。
しかし、ここに来て俄然注目されているのが、
2007年度から段階的に離婚後の年金を分割が可能になることで予想される、熟年離婚の急増、
これがもうひとつの2007年問題です。
果たして、年金分割制度は、本当に熟年離婚の急増を促すのか、
離婚をするならば、2007年4月を待った方がトクなのか、考えましょう。
▼ 増える熟年離婚

▼ 年金分割制度

▼ 2007年4月を待って

 

▼ 増える熟年離婚

婚姻生活20年以上のご夫婦の離婚が増えています。
特に、妻から離婚を希望するケースが。
子供の独立や結婚で母親として区切りが付いた、
自身の病気をきっかけに、夫や家族の世話に明け暮れるよりも、
自分の人生を取り戻そうと思った、などとともに、
夫の定年を機に、という理由が多く聞かれます。
医学の進歩で、平均寿命も伸びました。
その後の第二の人生を、というのも自然な流れなのかもしれません。
これまでは、夫の定年を機に、というと、その退職金を財産分与として得ることができる、
というメリットがあったのですが、今後は、年金分割制度により、
婚姻期間中の厚生年金の最大2分の1まで、分割が可能となりました。
この制度が始まるのが2007年4月です。
そして、それを待つかのように、徐々に離婚件数が減少してるのも、事実なのです。

離婚に関するご相談は、行政書士・FP荒井法務事務所へ!

メール相談は無料! → 相談フォームへ


このページのトップへ

 

▼ 年金分割制度

2007年4月より、離婚時の厚生年金の分割制度が始まります。
これは離婚時の財産分与の対象に婚姻期間中の厚生年金の納付記録を含むことで、
離婚後に支払われる厚生年金も共有財産とみなし、
最大で2分の1が相手方の取り分となる制度です。

これまでは、サラリーマンの夫と専業主婦の夫婦であれば、
妻は国民年金の第三号被保険者として、
保険料納付の負担はないものの、老齢年金は国民年金から出る基礎年金のみでした。
2007年4月以降は、夫の独身期間中の厚生年金は、変わらず夫のものですが、
婚姻期間中の厚生年金に関しては、妻に2分の1を分与することとなり、
婚姻期間が長いほど、その取り分も大きくなる、というわけです。

しかし、これは黙っていても2分の1もらえる、という制度ではありません。
離婚協議で分割割合に合意の上、社会保険事務所に請求しなければなりません。
分割割合の協議がまとまらない場合には、裁判所に決めてもらう必要があります。

これが2008年4月以降になると、サラリーマンの妻である第三号被保険者なら、
分割割合の合意などは不要となります。
では、2008年まで待つ人が多いのでは?2008年問題?
という声も聞こえてきそうですが、そうではありません。
合意が不要で自動的に2分の1を分割されるのは、2008年4月以降の納付分のみ、なのです。
ということは、1980年に結婚した二人が、2008年4月に離婚するならば、
そのひと月分は自動的に2分の1を分与されますが、それ以前の期間に関しては、
やはり合意が必要、ということになりますので、
わざわざ2008年4月を待つメリットはない、と思われます。

離婚に関するご相談は、行政書士・FP荒井法務事務所へ!

メール相談は無料! → 相談フォームへ


このページのトップへ

 

▼ 2007年4月を待って

分割協議が必要とは言え、それまでなかった年金の一部がもらえるようになる、
ということで、その制度が始まるのを待って、今は熟年離婚が控えられてる、とも言われます。
では、やはり2007年4月まで、離婚は待つべきなのでしょうか?

私には、個々のケースによる、としか言えません。

もし、現在離婚の意思を固く決めていて、あともう少しなら現状に耐えられる、
と言うのなら、確かに2007年4月までに離婚してしまえば、
せっかくもらえる年金がもらえなくなるという考え方も出来ます。
しかし、先の利益よりも、とにかく早く婚姻関係の解消を望まれるのなら、
財産分与や慰謝料などでその後の生活資金を要求することも踏まえつつ、
早期に離婚に踏み切られた方が良いケースもあるでしょう。

しかし、ひとつだけ、はっきり申し上げておきたいのは、
年金分割制度が出来たから、離婚しよう、
などという考えは甘い幻想でしかない、ということです。

年金制度というのは、国民年金からの基礎年金と、
報酬比例である厚生年金の二階建てになっています。
そのうち、分割されるのは、二階部分の厚生年金のみです。
もし、年金分割制度を当てにされてるのなら、
社会保険庁に申し込めば、年金の加入記録を取寄せることができますので、
それを元に、社会保険労務士事務所などで、分割時の年金額の試算をしてみてください。
その額の少なさに驚かれることでしょう。

離婚後の収入と支出から、生活設計をしてみれば、
二人の合計収入が1で生活するのと、独りずつが0.5で生活するのでは、
どちらが豊かな暮らしになるのかは、自明のことです。
年金分割があるから離婚する=お金の問題が解決されるから離婚できる
という発想だと思われますが、お金の問題だけで離婚をお考えなら、
やめておいた方がいいでしょう。
逆に、年金分割がなければ、離婚をお考えにもならない、ということですから、
ここは思い止まられるのが、賢明かと。

ひとつ付け加えますと、年金分割は、離婚時に協議をして割合を決めて、
最大で2分の1ですが、
婚姻関係を継続していれば、遺族厚生年金は、誰に遠慮も要らず、
4分の3受け取ることができるんですよ。

離婚に関するご相談は、行政書士・FP荒井法務事務所へ!

メール相談は無料! → 相談フォームへ


このページのトップへ

 
お気軽にご相談ください!
〒590-0141  大阪府堺市南区桃山台3-10-14
行政書士・FP 荒井法務事務所
TEL  072-320-3422
FAX  020-4668-0701
mail  info@arai-legal.com
日本行政書士連合会・大阪府行政書士会・ファイナンシャルプランニング技能士センター所属
  このサイトは、サムライLLP様のHPテンプレートを使用して作成しました。
Google
 
Web 荒井法務事務所
arai-legal.com Copyright © 2006行政書士・FP 荒井法務事務所All Right Reserved.