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  離婚〜離婚の形・法律で認められる離婚原因〜

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行政書士・FP荒井太一

行政書士
2級ファイナンシャルプランニング技能士
荒井太一
〒590-0141
大阪府堺市南区桃山台3-10-14
TEL:072-320-3422
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▼ 離婚の形

離婚というのは、法律で定められた婚姻関係を消滅させるものですから、
当然、法律上の手続が必要になります。
ここでは、法律的な手続としての離婚の形式と、
法律上で認められている離婚原因について、見ていきます。

▼ 協議離婚

▼ 調停離婚

▼ 審判離婚

▼ 判決離婚・認諾離婚・和解離婚

▼ 離婚原因

 

▼ 協議離婚

夫婦で話し合い、離婚に合意し、離婚届に必要事項を記入の上、
市区町村に提出、受理されれば離婚成立、それが協議離婚です。
厳密には、話し合いすら必要ではなく、とにかくお互いが離婚したい、
という意思を持っていれば、成立します。
日本の離婚の90%以上が協議離婚である、と言われます。
理由は何でも構いません。
離婚届に理由の記入欄もありません。
費用も時間もかからず、お互いが同意しているのであれば、
裁判所の関与もなく、プライバシーも守るという意味では、一番いい方法です。

しかし、どちらかが離婚に反対すれば、次の調停離婚へと進みます。

この方法は、もっとも一般的ではありますが、公的機関の介在がないだけに、
のちのトラブルを招きやすい、とも言えます。
とにかく離婚がしたいから、と、話し合いをいい加減にしてはいけません。
最低限、次の事柄は取り決めしておかなければなりません。

  • 未成年者(満20歳未満)の子の親権者
  • 子供の養育費の額、支払方法
  • 慰謝料の額、支払方法
  • 財産分与

また、これらの取り決めは、書面にし、
離婚協議書として、できれば公正証書にしておくべきでしょう。
養育費を取り決めどおり支払っている人は、2〜3割、という統計もあります。
公正証書であれば、のちにその支払いが滞っても、裁判を起こすことなく、
強制執行という手続で、相手の給料を差し押さえることも可能になります。
公正証書作成には、公証人の手数料もかかりますが、
のちのトラブルを避けるために作る離婚協議書ですから、
その手間、手数料は、惜しむべきではありません。


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▼ 調停離婚

離婚は、調停前置主義をとっていますので、相手が離婚に応じないからと言って、
いきなり裁判には持ち込めません。
まずは、家庭裁判所に申し立てて、夫婦関係調整調停、
一般に離婚調停と言われるお互いの意見を述べ合う場が、設けられます
(ちなみに、離婚せずに、何とかもう一度うまくやっていきたい、という場合には、
夫婦関係円満調整調停、という申し立てもできます)

調停の目的は、双方が合意することですから、調停委員が無理に、
離婚しなさい、やめなさい、という判断をしてくれる場ではありません。
あくまで本人の意思次第ではありますが、第三者である調停委員が間に入ることで、
当事者同士だけの話し合いよりは、冷静になり、進展にも効果があります。
述べ合うと言いましたが、調停委員は、夫婦別々に話を聞いてくれますので、
相手の存在を気にすることなく、意見を言うことができます。

俗に“調停は声の大きい人が有利”と言います。
これは、文字通りの声量の大きさではなく、
自分の意見をハッキリ調停委員に伝えた方が有利、という意味です。
また、調停委員は、社会経験も豊富な有識者ではありますが、
きちんと自分の意見を自分の言葉で表現できない人は、
離婚したいにしても、したくないにしても、
その意思が弱い、ととられないとも限りません。
とにかく、調停前には、自分の意見、考えをまとめ、
自分の状況や気持ちが、しっかりと相手に伝わるようにしなければなりません。

離婚には合意しても、親権や慰謝料等、離婚の条件に合意できない場合、
条件に関する調停をすることもできます。

調停で、双方に合意ができた場合は、調停証書が作られ、
お互いにそれを守らなければなりません。
この調停証書の法的効力は、裁判の判決に等しく、
養育費の支払いなどの条件を守らないと、強制執行が可能となります。

調停を重ねてもお互いの意見が平行線で、そのまま調停を続けても意味がない、
と調停委員から進言があったら、不成立のまま調停は終了です。
それでも離婚したい場合には、裁判ということになります。
しかし、裁判で離婚する、というのは日本では全体の1%にも満たないそうです。
しばらく時間をおいて、再び協議、調停というケースもあるようです。

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▼ 審判離婚

ごく稀にではありますが、調停不成立で裁判所が離婚を決めることがあります。
それが、審判離婚です。
離婚に合意しているが、調停成立時に出廷しない、
大筋で合意しているが、些細な点が解決できず、合意できない、
双方が審判離婚を望んでいる(自分達の意思ではなく、やむを得ず離婚した形にしたい)
などの場合、家庭裁判所が離婚するのが相当と判断すれば、
“調停に代わる審判”を下し、離婚を成立させます。

裁判所の決定で離婚させられるわけですから、異議申し立てができます。
異議がある当事者や利害関係人は、
審判が下されてから二週間以内に異議を申し立てなければなりません。
異議申し立てがあると、審判は直ちに効力を失います。
つまり、離婚はできません。

二週間が経過して、異議の申し立てがない場合、審判が確定します。
その後は、確定判決と同様、不服の申し立てなどは、一切できません。

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▼ 判決離婚・認諾離婚・和解離婚

協議離婚に応じず、調停も不成立となれば、いよいよ裁判です。
家庭裁判所にて、“原告と被告を離婚する”という判決を勝ち取らねば、離婚はできません。
裁判では、民法で定められた離婚原因が証明されないと、離婚は認められません。
その上で勝訴となれば、晴れて判決離婚ですが、弁護士を立てなければなりませんし、
費用も期間もかかります。

離婚裁判を起こしても、途中で話し合い、離婚に落ち着くケースもあります。
これが、和解離婚です。
そして、20歳未満の未成年の子がいない、財産分与等の未解決の問題がないには、
離婚の訴えを起こされた被告側が、相手の請求を認めて離婚する、
認諾離婚というケースもあります。


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▼ 離婚原因

離婚が裁判に持ち込まれた場合、民法では五つの離婚原因を認めています。
1.不貞な行為があったとき
配偶者以外の人と自由な意志に基づいて性的関係を持った時。
裁判上は、ある程度継続的であることが求められます。
2.悪意で遺棄されたとき
故意に配偶者の義務を尽くさない場合。
これには、同居義務、扶養義務、協力義務があります。
家に帰ってこない、生活費を稼がない、入れない、
別居中でも生活費を送ってこないなどは、これに含まれます。
逆に言うと、何も言わずに出て行って別居状態となり、
連絡もせず生活費も渡さずにいると、悪意の遺棄と取られる場合があります。
3.生死が三年以上明らかでないとき
最後に生存を確認してから三年以上経ち、生死が不明の場合。
どこにいるかは知らないが生きているのは知っているなどの、
行方不明とは、異なります。
4.配偶者が回復の見込みのない精神病にかかったとき
治療が長期にわたり、離婚を請求する方がこれまでに誠実に看病してきて、
離婚後の介護者や、治療費の問題など、今後の治療や生活について、
ある程度見通しが立つなどしないと、認められることは少ないです。
5.その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
性の不一致やDV(ドメスティックバイオレンス)、浪費癖や極端な宗教活動、
犯罪を犯して服役などが含まれ、ここには性格の不一致も含まれます。
離婚が認められた判例は様々ありますが、客観的に見て、
夫婦としての関係が破綻していて、回復不可能、というのがポイントです。

これらは、あくまで裁判で認められるかどうか、ということであって、
協議離婚や、調停を申し立てる時には、どのような理由であっても構いません。
元々は赤の他人が、ひとつ屋根の下で暮らしていくにあたって、
相手にどうしても許せないようなところがあれば、婚姻関係の継続は、困難です。
また、片方がかたくなに離婚を拒んでも、もう一方の離婚の意思が固ければ、
これも修復は難しいと言えるでしょう。
多くの場合、係争中に離婚の合意に至るのは、このような事情によります。

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日本行政書士連合会・大阪府行政書士会・ファイナンシャルプランニング技能士センター所属
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