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  離婚とお金〜離婚のファイナンシャルプランニング〜

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行政書士・FP荒井太一

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▼ 離婚とお金

マスコミなどの芸能人の離婚報道を見てると、離婚をすれば慰謝料がたっぷり、
という想像をされる方もいらっしゃるかもしれませんが、
その多くは、財産分与の額を含めたもののようで、
その境界はあいまいではありますが、大半は財産分与である、と言われます。
通常の離婚では、慰謝料をもらう人は半数程度で、
その相場というのも、ある程度決まっています。
離婚時には、様々な形でお金が動きますし、また、それまでとは違う生活に入るわけですから、
その計画も立てておかないと、後悔するような事態に陥ることも。

ここでは、離婚にまつわるお金の話を見て行きます。
なお、養育費に関しては、離婚と子供のページ参照。
▼ 慰謝料

▼ 財産分与

▼ 離婚後の生活設計

 

▼ 慰謝料

離婚の慰謝料とは、その原因を作った側(有責者)が、
相手に与えた精神的苦痛に対して支払う損害賠償金です。
やむなく離婚をさせられる、離婚によって配偶者としての地位を失い、
将来の生活に不安がもたらされる、など、離婚そのものが与える精神的苦痛の対価を、
離婚自体慰謝料と言い、
浮気、借金、暴力、虐待、同意できないセックスなど、離婚の原因となった、
個々の違法な行為によって被った精神的苦痛に対して支払われるのが、
離婚原因慰謝料です。

浮気や暴力などがある場合は、どちらが有責者か、はっきりしているのですが、
性格の不一致や、親族との折り合いが悪い、などの場合、
どちらに責任があるという判断が難しく、
また、一方に責任があるとしても、その原因を作ったのが相手の態度であったり、
慰謝料の支払い義務が生じるとは言えないケースもあります。
多くの場合、双方になんらかの責任があるものです。

しかし、どうしても離婚がしたい、という場合には、
離婚したい側が慰謝料を払う側なら、金額は高くなるでしょうし、
請求する側なら、金額が低くても、とにかく離婚を、ということになるでしょう。
個々のケースによりますが、家庭裁判所の統計では、
財産分与と合わせて200〜500万円というのが多いようです。

慰謝料の請求時効は、離婚が成立してから3年ですので、離婚後に請求することも可能ですが、
できれば、離婚前にきちんと取り決めをしておきたいところです。
いったん離婚が成立してしまうと、相手が交渉に応じなかったり、
応じても額を低く見られることも多いですので、慰謝料の請求は離婚前にして、
離婚協議書に記載するべきです。

なお、慰謝料が金銭で支払われる場合には、税金はかかりませんが、
不動産などで渡す場合、支払う側にも受け取る側にも税金がかかることに注意が必要です。

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▼ 財産分与

財産分与とは、婚姻中、夫婦が協力して築いた財産を清算することです。
妻が専業主婦で、名義が夫単独になっていても、妻の協力(内助の功など)があってこそ、
と考えられますので、婚姻中に生じた財産は、基本的に夫婦の共有財産となります。
また、離婚後の生活に不安が生じる側に対して、生活の補助として支払われるものや、
慰謝料を含めて財産分与とするケースも多く見られます。

慰謝料と違って、離婚原因を作った有責配偶者からも、財産分与の請求は可能です。

預貯金や不動産、自動車、有価証券などが財産分与の対象となるのはもちろんですが、
離婚から退職までの期間が短ければ、退職金も分与の対象となりますし、
2007年4月以降は、厚生年金も2分の1を上限として財産分与の対象となります。

借金などのいわゆる消極財産も、同様に夫婦が共同で築いた財産である、と言えますが、
これは、日常家事において必要であった債務に限られます。
日常家事とは、夫婦の共同生活に通常必要とされる一切の事項ですので、
食料・衣料費、家賃・光熱費、家具調度品、家族の医療費、保険の支払いや、
子供の教育費、養育費などのことで、
これらに対する債務は、名義人がどちらか一方であっても、
夫婦が連帯して責任を負わなければなりません。
しかし、たとえばギャンブルの為に、一方が借金をしていても、
他方がその連帯保証人になっていない限りは、
離婚時の財産分与でその債務を負担する、ということはありません。

また、親から相続した財産や贈与を受けた財産、結婚前から所有していた財産などは、
特有財産として、財産分与の対象とはなりません。

財産分与もまとまった額になりますので、現物の不動産を取得する場合などを除くと、
多くは分割払いとなります。
養育費の場合などと同様、公正証書にしておけば、支払いが滞った時には、
強制執行の手続が取れる効力を持つため、離婚協議書を作り、公正証書としておくことを、
強くお勧めいたします。
また、不動産や自動車など、名義変更が必要となるものは、
勝手に現物を第三者に引き渡されてしまったりするなど、トラブルとなることも多いので、
口約束で満足せずに、早急に名義変更の手続まで終了させましょう。

財産分与も、話し合いがまとまらなければ、離婚後でも調停の申し立てができます。
しかし、財産分与にも時効と同じように、除斥期間というのがあり、
2年を過ぎると、訴えを起こすことができなくなりますので、注意が必要です。

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▼ 離婚後の生活設計

離婚を決意なさった時には、何が何でも離婚したい!ということで、
それ自体が目的のような意識を持ってしまいがちです。
しかし、本当の目的は、離婚でしょうか?
今現在の婚姻関係を継続するよりも、より良い、充実した生活を送ることではないですか?
精神的な苦痛から逃れるだけならば、配偶者との生活を終わらせるだけでも、
ある程度の満足は得られるでしょう。
しかし、その後の生活状況はどうでしょう?
婚姻時の夫婦の収入の合計を1とすると、独りになれば0.5で暮らせる、
というわけではありません。
ましてや、専業主婦の方や、離婚後養育費や慰謝料などの大きな負担を強いられる側では、
現在の生活を維持することさえ、困難でしょう。

まずは、現在の、それから離婚後の収入を計算しましょう。
現在収入のない専業主婦の方は、今すぐには無理でも、離婚後に働きに出られるよう、
リサーチをするなり、周囲の人に斡旋を頼むなりの準備はしておくに越したことはありません。
財産分与や養育費の支払いを取り決めたとしても、実際に受け取っている方は少数です。
権利は主張しなければなりませんが、そればかりを当てにもできないでしょう。
それから支出です。
食費を始めとする生活費、子供の教育費も変わらずかかります。
不動産を財産分与にするにしても、ローンの支払いは残ります。
現在の住居を出る側は、その後の家賃なども考えないといけません。
場合によっては、実家に戻ることも考えられるでしょう。
生命保険の支払いなどもあります。
婚姻時と同じ保険内容でいいのか、子供にかけてる保険はどうするのか、受取人は、など、
見直しも必要となります。
養育費や慰謝料、財産分与の支払いを、滞りなく出来る金額はいくらくらいなのか、
これをきちんと計算しておかないと、双方に不利益です。

いかがでしょうか?
離婚後の生活のイメージが、少しでも具体的なものとなりましたでしょうか?
離婚後のライフプランを立ててみて、とてもじゃないが生活できない!
という結論となった場合、どうするのか。
やはり離婚は思い止まって、我慢しながらでも現在の生活を続ける、
というのもひとつの選択肢です。
しかし、それでもやはり離婚しなければ、とお考えなら、
その後の生活が成り立つよう、今から準備しなければなりません。

当事務所は、離婚を勧めるようなことは、決して致しません。
逆に、結婚生活に踏みとどまるよう、説得することもありません。
ただ、やみくもに離婚に突っ走るのではなく、その後の生活も踏まえて、
一緒に考えていきたいのです。
あなたの安心な未来の為に、是非、お役立て下さい。

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日本行政書士連合会・大阪府行政書士会・ファイナンシャルプランニング技能士センター所属
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