協議離婚

夫婦で話し合い、離婚に合意し、離婚届に必要事項を記入の上、市区町村に提出、受理されれば離婚成立、それが協議離婚です。厳密には、話し合いすら必要ではなく、とにかくお互いが離婚したい、という意思を持っていれば、成立します。
公的機関の介在しない離婚ですので、当事者間の取り決めを確かなものにするためには、離婚協議書の作成が必要となります。

協議離婚
日本の離婚の90%以上が協議離婚である、と言われます。理由は何でも構いません。離婚届に理由の記入欄もありません。費用も時間もかからず、お互いが同意しているのであれば、裁判所の関与もなく、プライバシーも守るという意味では、一番いい方法です。

しかし、どちらかが離婚に反対すれば、次の調停離婚へと進みます。

この方法は、もっとも一般的ではありますが、公的機関の介在がないだけに、のちのトラブルを招きやすい、とも言えます。とにかく離婚がしたいから、と、話し合いをいい加減にしてはいけません。最低限、次の事柄は取り決めしておかなければなりません。

  • 未成年者(満20歳未満)の子の親権者
  • 子供の養育費の額、支払方法
  • 慰謝料の額、支払方法
  • 財産分与
また、これらの取り決めは、書面にし、離婚協議書として、できれば公正証書にすることを強くお勧め致します。養育費を取り決めどおり支払っている人は、2~3割、という統計もあります。せっかく取り決めをして、更に文書化していたとしても、これでは意味がありません。公正証書であれば、のちにその支払いが滞っても、裁判を起こすことなく、強制執行という手続で、相手の給料を差し押さえることも可能になります。
離婚協議書を作成する目的は、のちのトラブルを避けるためなのです。公正証書作成には、公証人の手数料もかかりますが、その効力を確かなものとするためにも、公正証書で離婚協議書を作成することを強くお勧め致します。