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  相続・遺産分割〜遺産分割の方法・遺産分割協議〜

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行政書士・FP荒井太一

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▼ 遺産分割

相続人が複数いる場合、その遺産は、分割されねばなりません。
しかし、残されたのが不動産だけの場合など、
それを等分して所有することが、現実的でないケースも多いでしょう。
ここでは、遺産分割の方法と、それに必要な遺産分割協議、
その結果作成される遺産分割協議書について、見ていきましょう。


▼ 遺産分割の方法

▼ 遺産分割協議

▼ 遺産分割協議書の作成
 

▼ 遺産分割の方法

遺産が全て現金や預金であれば、法定相続分や、特別受益、
遺留分などを考慮しつつ、分割するのは難しくないかもしれません。
しかし、日本人の財産の大半を占めるのは不動産であり、
これを分割して所有したり、共有したりというのは、実際、あまり合理的な方法ではありません。
具体的には、以下の方法がとられます。

現物分割
この土地はA、家屋はB、預貯金はCなどという具合に、
分けられるもので、実物で分けてしまう方法。
しかし、それぞれの価値に差があると、不公平にも。


換価分割
遺産の全部、または一部を売却して、現金化して分ける方法。
遺産によっては現金化が難しかったり、遺産に自宅などが含まれると、
なかなか合意が得られないことも。


代償分割
ある相続人が特定の遺産を取得し、他の相続人に対して、
本来の相続分の金銭などを支払う債務を負う、という方法。
その遺産を取得する相続人に、大きな金銭的負担を強いる可能性も。
これらを組み合わせたような形で、分割することも多いでしょう。
遺産分割は、個々の遺産の種類、性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態、生活の状況、
その他、あらゆる事情を考慮に入れ、適切に行われなければなりませんので、
遺産分割協議が不可欠となります。

当事務所では、相続人の範囲も確定し、
遺産分割協議も円満に終了し、
手続の為に遺産分割協議書だけが必要、という方の為に、
インターネット特価で遺産分割協議書を作成致します。
そちらも是非、ご利用下さい。

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▼ 遺産分割協議

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ、効力を発しません。
一部の相続人を排除した遺産分割協議は無効です。
そのために、まず、相続人の調査が必要になります。
被相続人が生まれる以前まで戸籍を遡る必要も。
これをしっかりやらないと、せっかく遺産分割協議がまとまりそうになってから、
新たな相続人が現れて、また一から、ということにもなりかねません。
遠隔に住む相続人とは、協議案を作成し、郵送の上、内容を調整し、
最終的に全員の了承を得る、などの方法が考えられます。
また、行方不明の人がいる場合は、
家庭裁判所に申し出て、不在者に代わる相続財産管理人を選任してもらい、
その管理人を参加させて協議をすることもできます。

これらの手続は煩雑でもあり、専門知識のない人には、
かなりの負担になるのではないか、と思われます。
専門家に依頼することで、確実かつ迅速でスムーズな遺産分割協議が可能となります。
是非、ご相談下さい。


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▼ 遺産分割協議書の作成

相続人間で、それぞれの遺産の帰属が決まれば、その内容を書面にします。
これが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は、法律上必ず作らなければならないものではないので、
その書式も決まってはいませんが、署名は可能な限り自署で、押印も実印で行うべきでしょう。
これは、各相続人の意思を明確にすることでもあり、
遺産分割協議書に従って、不動産の相続登記をする場合など、
実印の押捺された遺産分割協議書を登記申請書に添付する必要もあるからです。
また、遺産分割協議書は、法律で作ることが定められているわけではないですが、
預貯金を引き出す時や自動車の名義変更の際などに必要になることもあり、
実際は、相続に不可欠なものでもあります。

当事務所では、相続人の範囲も確定し、
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行政書士の役割
行政書士とは、依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、
その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業とする国家資格者です。
行政書士でない者(行政書士となる資格を有し、
かつ、日本行政書士会連合会に登録された者以外の者)は、
これらのことを業とすることが禁じられています。
(行政書士法第1条の2及び第19条)
遺言書や遺産分割協議書等の相続関連書類は
「権利義務」「事実証明」に関する書類に当たります。
また、同法第12条において守秘義務が課せられていますので、
安心してご相談ください。


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