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  相続・遺産分割〜相続欠格・廃除・相続の放棄〜

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行政書士・FP荒井太一

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荒井太一
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▼ 相続人の資格を失うこと

本来、相続を受けるべき者でも、相続を受けられなくなることがあります。
その事由が発生すれば、当然に資格を失う、欠格、
被相続人の意思で、相続人から外される廃除、
相続後、自らの意思でその資格をなくす、相続の放棄、
これら三つのケースを見ていきましょう。


▼ 相続欠格

▼ 廃除

▼ 相続の放棄
 

▼ 相続欠格

次の欠格事由のある者は、相続人となることが出来ません。
その事実があれば、当然に欠格となるので、意思表示や、裁判の手続等は必要ありません。
  1. 故意に被相続人、または先順位もしくは同順位の相続人を殺害し、
    または殺害しようとして刑に処せられた者
  2. 被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴または告発しなかった者
    善悪の判断がつかない者や、殺害者がその配偶者、直系血族の者は除く
  3. 詐欺または強迫によって、
    被相続人の遺言の作成、取消、変更を妨げた者
  4. 詐欺または強迫によって、
    被相続人に遺言を作成させたり、その取消、変更をさせた者
  5. 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者

特に遺言書の発見者は、5.のケースにならないよう、注意が必要です。
家庭裁判所の検認を受けなければならない遺言書を、
これを受けずに開封しても、ただちに欠格となるものではありませんが、
内容によっては、偽造変造の疑いを持たれることもあります。

欠格によって相続権を失うのは、欠格事由がある者だけですので、
その子が代襲相続をできるのなら、代襲相続人として遺産を承継できます。

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▼ 廃除

遺留分を持つ推定相続人が、被相続人を虐待したり、重大な侮辱を与えた場合、
または、推定相続人に、著しい不行跡、非行があった場合、
被相続人は、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することで、
相続人の資格を失わせることが出来ます。
しかし、その虐待、侮辱の程度によっては、家庭裁判所で、認められない場合もあります。
例えば、親の意向に反して婚姻した場合などは、侮辱にも虐待にも当たらない、
として却下されます。

この廃除は、被相続人の意思で、いつでも家庭裁判所に申し立てて、
取り消すことが出来ます。
これは、被相続人の意思が、真意でさえあれば、必ず取消を認められます。
また、遺言でも同様に、廃除もしくは廃除の取消をすることが出来ます。

廃除によって相続権を失うのは、廃除された者だけですので、
その子が代襲相続をできるのなら、代襲相続人として遺産を承継できます。

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▼ 相続の放棄

残された財産が、借金のみである場合、
遺産から負債を控除すると、マイナスにしかならない場合、
もし相続しても、何も手元に残らないばかりか、その負債を背負うことにもなります。
しかし、相続開始から何も手続をしないと、単純承認したものとみなされ、
負債を含めた遺産の一切の権利義務を承継することとなります。
これを避ける為には、相続の放棄を行うことで、相続人の資格を失わなければなりません。

相続の開始を知った時から三ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出て、
相続の放棄をすることが出来ます。
これは、相続人が複数いても、単独で可能です。
しかし、相続の放棄を行っても、相続財産の一部、または全部を処分したり、
隠したり、私的に消費したりすれば、単純承認をしたとみなされます。
また、相続を放棄すれば、その後、たとえ莫大な遺産が発見されても、
放棄を取り消すことが出来ないことにも、注意が必要です。

相続の放棄を行うと、元々相続人でなかった扱いになりますので、
放棄した者に子があっても、代襲相続は行われません。


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日本行政書士連合会・大阪府行政書士会・ファイナンシャルプランニング技能士センター所属
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