▼ 相続とは
▼ 相続で受け継ぐ財産
亡くなった人の財産を、生きている身内の人が受け継ぐこと、これが、相続です。
相続できる財産には、金銭、有価証券、 動産、不動産、物権、債権など、
様々なものがありますが、生活保護受給権など、一身専属とされるものは、
相続することが出来ません。
また、相続する際には、様々な手続が必要で、
遺族の方が預金通帳と印鑑だけを持って銀行に行っても、
普通預金ひとつ下ろすことができません。
専門家にご相談ください。
財産と言っても、プラスのものばかりではありません。
負債、借金も、立派な財産です。
相続というのは、被相続人の財産に属する一切の権利義務を承継する、
とされていますので、負債の方が多い場合や、借金だけを残されることも。
相続の際、何の手続もしなければ、これら全てを受け継いで、
支払いを続けなければならないことになります。(単純承認)
これを避ける為には、プラスもマイナスも含めて、一切の相続をしない、
相続放棄、という方法と、
プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、
残りがあれば相続しましょう、という限定承認という方法があります。
どちらも、家庭裁判所に申し立てが必要で、
相続開始を知った時から3ヶ月以内に、という期限もあり、
限定承認は共同相続人全員で行わなければならず、
その後相続財産を私的に使ったりすると、単純承認とみなされるなど、
手続が複雑になる為、専門家のアドバイスは不可欠です。
相続できる財産には、金銭、有価証券、 動産、不動産、物権、債権など、
様々なものがありますが、生活保護受給権など、一身専属とされるものは、
相続することが出来ません。
また、相続する際には、様々な手続が必要で、
遺族の方が預金通帳と印鑑だけを持って銀行に行っても、
普通預金ひとつ下ろすことができません。
専門家にご相談ください。
財産と言っても、プラスのものばかりではありません。
負債、借金も、立派な財産です。
相続というのは、被相続人の財産に属する一切の権利義務を承継する、
とされていますので、負債の方が多い場合や、借金だけを残されることも。
相続の際、何の手続もしなければ、これら全てを受け継いで、
支払いを続けなければならないことになります。(単純承認)
これを避ける為には、プラスもマイナスも含めて、一切の相続をしない、
相続放棄、という方法と、
プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、
残りがあれば相続しましょう、という限定承認という方法があります。
どちらも、家庭裁判所に申し立てが必要で、
相続開始を知った時から3ヶ月以内に、という期限もあり、
限定承認は共同相続人全員で行わなければならず、
その後相続財産を私的に使ったりすると、単純承認とみなされるなど、
手続が複雑になる為、専門家のアドバイスは不可欠です。
- 行政書士の役割
- 行政書士とは、依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、
その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業とする国家資格者です。
行政書士でない者(行政書士となる資格を有し、
かつ、日本行政書士会連合会に登録された者以外の者)は、
これらのことを業とすることが禁じられています。
(行政書士法第1条の2及び第19条)
遺言書や遺産分割協議書等の相続関連書類は
「権利義務」「事実証明」に関する書類に当たります。
また、同法第12条において守秘義務が課せられていますので、
安心してご相談ください。
▼ 相続できる人
相続人は、血族相続人と配偶者相続人が法定されています。
血族相続人は、第一順位が子、第二順位が親などの直系尊属、第三順位が兄弟姉妹です。
相続開始の時に、相続人が亡くなっていれば、
子の場合、孫、曾孫と、世代が下がって、その権利が受け継がれます。
これを代襲相続と言います。
親の場合、祖父母、曾祖父母と、直系尊属で世代が上がります。
兄弟姉妹の場合、その子、甥姪までは代襲相続できますが、
その孫に、相続権は受け継がれません。
また、後の順位の相続人は、先順位の相続人がいる限り、相続人にはなれません。
そして、配偶者は、常に血族相続人と並んで相続人となります。
これらは、親交の濃淡に関わりなく発生する権利です。
遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要となりますので、
被相続人が高齢で亡くなると、相続人を探し出すだけでも、
戸籍の追跡調査などが必要となり、時間のかかるものとなります。
また、相続税の申告期限などもあります。
慣れない作業に労力を使うよりも、専門家にご相談ください。
血族相続人は、第一順位が子、第二順位が親などの直系尊属、第三順位が兄弟姉妹です。
相続開始の時に、相続人が亡くなっていれば、
子の場合、孫、曾孫と、世代が下がって、その権利が受け継がれます。
これを代襲相続と言います。
親の場合、祖父母、曾祖父母と、直系尊属で世代が上がります。
兄弟姉妹の場合、その子、甥姪までは代襲相続できますが、
その孫に、相続権は受け継がれません。
また、後の順位の相続人は、先順位の相続人がいる限り、相続人にはなれません。
そして、配偶者は、常に血族相続人と並んで相続人となります。
これらは、親交の濃淡に関わりなく発生する権利です。
遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要となりますので、
被相続人が高齢で亡くなると、相続人を探し出すだけでも、
戸籍の追跡調査などが必要となり、時間のかかるものとなります。
また、相続税の申告期限などもあります。
慣れない作業に労力を使うよりも、専門家にご相談ください。
- 行政書士の役割
- 行政書士とは、依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、
その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業とする国家資格者です。
行政書士でない者(行政書士となる資格を有し、
かつ、日本行政書士会連合会に登録された者以外の者)は、
これらのことを業とすることが禁じられています。
(行政書士法第1条の2及び第19条)
遺言書や遺産分割協議書等の相続関連書類は
「権利義務」「事実証明」に関する書類に当たります。
また、同法第12条において守秘義務が課せられていますので、
安心してご相談ください。
