▼ 遺留分とは
わが国では、原則として、自分の財産を自由に、他人に売ったり、
贈与したり、遺言で処分したりすることが出来ます。
しかし、これを無制限に認めてしまうと、
身内の者、法定相続人の相続分をなくしてしまうこともでき、相続という制度の趣旨に反します。
法律では、被相続人であっても、自由に処分できない財産の割合、言い換えれば、
相続人がもらうことの出来る最小の遺産の割合を決め、遺留分、と呼んでいます。
贈与したり、遺言で処分したりすることが出来ます。
しかし、これを無制限に認めてしまうと、
身内の者、法定相続人の相続分をなくしてしまうこともでき、相続という制度の趣旨に反します。
法律では、被相続人であっても、自由に処分できない財産の割合、言い換えれば、
相続人がもらうことの出来る最小の遺産の割合を決め、遺留分、と呼んでいます。
▼ 遺留分の割合
兄弟姉妹を除く相続人には、遺留分が認められています。
遺留分は、相続人が配偶者または子供である時、財産の2分の1とされ、
相続人が複数の時は、それぞれの法定相続分をその割合で等分します。
また、相続人が、親や祖父母などの直系尊属のみの場合、財産の1/3となります。
代襲相続人は、本来の相続人の相続分を引き継ぎますので、遺留分も、同様に考えます。
相続、遺産分割の相談は、行政書士・FP荒井法務事務所へ!
遺留分は、相続人が配偶者または子供である時、財産の2分の1とされ、
相続人が複数の時は、それぞれの法定相続分をその割合で等分します。
- ・相続人が、配偶者と子供の場合
- 法定相続分が、共に1/2ずつなので、遺留分は1/4
妻と子供二人なら、妻1/4、子供が1/8ずつ、ということになる - ・相続人が、配偶者と被相続人の親など直系尊属の場合
- 法定相続分が、それぞれ2/3、1/3なので、遺留分は、1/3、1/6
また、相続人が、親や祖父母などの直系尊属のみの場合、財産の1/3となります。
代襲相続人は、本来の相続人の相続分を引き継ぎますので、遺留分も、同様に考えます。
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▼ 遺留分の算定
遺留分は、相続開始時の財産に加え、下記の贈与の額を加えたものから、
債務を控除して、それぞれの割合から算定されます。
1、2の贈与は、相手が共同相続人の中にいなくても、
遺留分を侵害していれば、持戻を要求できます。
2は、贈与時期を問いません。
3は、特別受益が遺留分を侵せないことを示しています。
これらの規定があることによって、一部の相続人に財産が渡らないよう、
生前に処分されてしまうことを防いで、遺産を確保することができるわけです。
もし、相続人の中で、財産を残したくない人がいるのなら、
贈与などではなく、廃除の手続を取るか、遺言で廃除する旨を残すべきでしょう。
(廃除の要件を満たすことが必要となりますが)
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債務を控除して、それぞれの割合から算定されます。
- 相続開始前、一年間にしたもの
- 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたもの
- 共同相続人が婚姻、養子縁組の為、又は生活の資本として受けたもの
1、2の贈与は、相手が共同相続人の中にいなくても、
遺留分を侵害していれば、持戻を要求できます。
2は、贈与時期を問いません。
3は、特別受益が遺留分を侵せないことを示しています。
これらの規定があることによって、一部の相続人に財産が渡らないよう、
生前に処分されてしまうことを防いで、遺産を確保することができるわけです。
もし、相続人の中で、財産を残したくない人がいるのなら、
贈与などではなく、廃除の手続を取るか、遺言で廃除する旨を残すべきでしょう。
(廃除の要件を満たすことが必要となりますが)
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▼ 遺留分減殺請求権
遺留分は、遺留分減殺請求権を行使しないと、確保できません。
これは義務ではないので、遺留分侵害を知っても、
権利行使をしないのも、自由です。
その手続に、特別な規定はないので、口頭でも書面でもかまわないとされますが、
のちの争いを避ける為には、内容証明郵便で、配達証明も付けた方がよいでしょう。
遺留分減殺請求権は、遺留分の侵害を知った時から一年以内、
もしくは、相続開始から十年以内に行使しなければなりません。
知った時から一年、というのは、時効と解されますので、
その間、時効中断事由があれば、そこから改めて進行しますが、
相続開始から十年というのは、除斥期間と考えられ、中断させることは、できません。
また、減殺は、遺贈と贈与があるなら、遺贈から先に減殺しなければなりません。
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これは義務ではないので、遺留分侵害を知っても、
権利行使をしないのも、自由です。
その手続に、特別な規定はないので、口頭でも書面でもかまわないとされますが、
のちの争いを避ける為には、内容証明郵便で、配達証明も付けた方がよいでしょう。
遺留分減殺請求権は、遺留分の侵害を知った時から一年以内、
もしくは、相続開始から十年以内に行使しなければなりません。
知った時から一年、というのは、時効と解されますので、
その間、時効中断事由があれば、そこから改めて進行しますが、
相続開始から十年というのは、除斥期間と考えられ、中断させることは、できません。
また、減殺は、遺贈と贈与があるなら、遺贈から先に減殺しなければなりません。
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〒590-0141 大阪府堺市南区桃山台3-10-14
行政書士・FP 荒井法務事務所
TEL 072-320-3422
FAX 020-4668-0701
mail info@arai-legal.com
日本行政書士連合会・大阪府行政書士会・ファイナンシャルプランニング技能士センター所属
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