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  相続・遺産分割〜相続のスケジュール〜

行政書士・FP荒井法務事務所
行政書士・FP荒井太一

行政書士
2級ファイナンシャルプランニング技能士
荒井太一
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▼ 相続を開始したら

相続は、人が死亡することで開始されますが、
その手続には、期限があるものもあり、中には罰則規定のあるものも。
ここでは、その流れを見ていきましょう。


▼ 相続の開始〜14日以内に

▼ 3ヶ月以内に

▼ 4ヶ月〜10ヶ月以内に

▼ その他、時効のあるもの
 

▼ 相続の開始〜14日以内に

病院で死亡した場合は、その病院に、
自宅での場合は、かかりつけの医師に臨終を確認してもらい、死亡診断書を書いてもらいます。
これが、自宅外で、事故等で亡くなった場合には、警察医からの死体検案書となります。
死亡を知った日から7日以内に、市区役所、町村役場に死亡診断書を添えて、
死亡届を提出し、同時に死体火葬(埋葬)の許可も申請します。
また、この後、通夜、葬儀、初七日法要と続きますので、
葬儀社の手配と共に、親戚、知人などへの連絡も必要です。
遠い親戚などでも、場合によっては相続人となる可能性もありますので、
身内の方が亡くなったばかりで大変な時期ではありますが、
遺言書の有無の確認し、自筆証書もしくは秘密証書であれば、
家庭裁判所での検認を受けて、相続人が全員集まるこの機会に、
その後の遺産分割協議の日程などを、打ち合わせておいた方が良いでしょう。
住民票関連の変更は14日以内となっていますので、
亡くなったのが世帯主である場合は、世帯主変更届の提出も。


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▼ 3ヶ月以内に

相続する財産が、負債ばかりの場合や、マイナスの方が大きい可能性がある場合、
相続の放棄や限定承認の手続で、その負債の承継を回避することができますが、
その期限は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内となっています。
そのために、負債も含めて相続財産を調査し、不動産や有価証券などの評価額を算出の上、
財産目録を作成する必要があります。
また、限定承認は、相続人全員でしなければならないので、
被相続人の戸籍簿、除籍簿、原戸籍簿等から、
法定相続人を調査、確定しなければなりません。
これらの調査には、時間と手間もかかりますので、
早い時期に専門家に依頼された方が、迅速かつ確実です。


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▼ 4ヶ月〜10ヶ月以内に

被相続人が、自営業者の場合、
死亡から4ヶ月以内にその年度の所得税の確定申告をしなければなりません。
これを準確定申告と言い、相続人が連署で申告するものです。
そして、相続税の納税期限が、死亡から10ヶ月以内となっていますので、
それまでに、遺産分割協議を、原則相続人全員出席のもとで行い、
遺産分割協議書を作成し、それぞれの相続分を確定しなければなりません。
その上で、不動産、預貯金、有価証券などの名義を変更し、
相続税の申告、納付を行いましょう。
それまでに遺産分割協議がまとまらない場合には、
分割されていない財産は、法定相続分の割合で分割されたものとみなして、
課税され、実際に分割された時に、改めて、修正または更正の請求をすることになります。



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▼ その他、時効のあるもの

年金、保険等は、こちらから請求しない限り、
なんの助けもしてくれないという意識でいた方がいいでしょう。。
なにも知らずに放っておくと、せっかく受け取れたはずの給付が、
無駄になってしまう恐れがあります。

・2年以内
葬祭費……健康保険
死亡一時金……国民年金

・3年以内
死亡保険金……生命保険

・5年以内
未支給年金、遺族年金……国民年金、厚生年金、共済年金




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