▼ 相続と贈与
自分が亡くなってから、残された人が相続でもめるくらいなら、
生きているうちに、自分が中に入って分け与えた方が、
自分が関与できる分、気楽かもしれません。
しかし、これもやり方によっては、税金の問題や、
遺留分、特別受益の関係などで、相続人に負担をかけることにも、なりかねません。
ここでは、財産を相続で残す場合と、生前に贈与する場合、
贈与をしても相続扱いとなる、相続時精算課税制度について見ていきましょう。
生きているうちに、自分が中に入って分け与えた方が、
自分が関与できる分、気楽かもしれません。
しかし、これもやり方によっては、税金の問題や、
遺留分、特別受益の関係などで、相続人に負担をかけることにも、なりかねません。
ここでは、財産を相続で残す場合と、生前に贈与する場合、
贈与をしても相続扱いとなる、相続時精算課税制度について見ていきましょう。
▼ 生前贈与と相続
相続には相続税、贈与には贈与税がかかりますが、
わが国の法律では、贈与税は相続税の補完税という位置づけで、
相続税法の中に規定されています。
これは、相続も贈与も、無償で財産を得るのに、相続に課税して、贈与に課税しなければ、
税負担の回避に生前贈与が利用される恐れがあるからです。
よって、相続税よりも、贈与税の方が、税率が高く設定されています。
また、控除額も、贈与税が一年につき110万円であるのに対し、
相続税は、5000万円+法定相続人の数×1000万円の基礎控除があり、
配偶者なら税額軽減があるなど、現在の日本では、
結果として相続税がかからない相続の方が圧倒的に多い、と言われます。
その上、相続の開始が近いことを知って行う贈与は、
相続税を不当に回避する行為である、ということで、相続税の計算上、
相続財産に、贈与財産を加算する、生前贈与加算の制度があります。
要件は、以下の通りです。
生前贈与加算の期間であっても、相続、遺贈によって財産を取得しない者には、
元々相続税がかからないのですから、生前贈与加算はありません。
また、この期間中に贈与税の基礎控除額の110万円以内の贈与を受けて、
非課税となっていても、生前贈与加算の対象となることには、要注意です。
生前に行った贈与で、相続開始前1年以内のものなら、遺留分減殺請求の対象にもなりますし、
それ以前のものでも、相続分の計算では特別受益とされて、
他の相続人よりも相続財産が少なくなる可能性もあり、
安易に贈与という方法は、取らない方が良いでしょう。
どのような形で財産を残し、分けるのか、というのは、
様々な事情を考慮の上、決めなければなりません。
※ 税務相談は税理士にしかできません。詳しくは税理士にご相談下さい。
相続、遺産分割の作成相談は、行政書士・FP荒井法務事務所へ!
わが国の法律では、贈与税は相続税の補完税という位置づけで、
相続税法の中に規定されています。
これは、相続も贈与も、無償で財産を得るのに、相続に課税して、贈与に課税しなければ、
税負担の回避に生前贈与が利用される恐れがあるからです。
よって、相続税よりも、贈与税の方が、税率が高く設定されています。
また、控除額も、贈与税が一年につき110万円であるのに対し、
相続税は、5000万円+法定相続人の数×1000万円の基礎控除があり、
配偶者なら税額軽減があるなど、現在の日本では、
結果として相続税がかからない相続の方が圧倒的に多い、と言われます。
その上、相続の開始が近いことを知って行う贈与は、
相続税を不当に回避する行為である、ということで、相続税の計算上、
相続財産に、贈与財産を加算する、生前贈与加算の制度があります。
要件は、以下の通りです。
- 適用対象者:相続または遺贈により財産を取得した者
- 加算される贈与期間:相続開始前3年間
- 加算される贈与財産:被相続人から受けた贈与財産
- 加算される金額:その財産の贈与時の価額
生前贈与加算の期間であっても、相続、遺贈によって財産を取得しない者には、
元々相続税がかからないのですから、生前贈与加算はありません。
また、この期間中に贈与税の基礎控除額の110万円以内の贈与を受けて、
非課税となっていても、生前贈与加算の対象となることには、要注意です。
生前に行った贈与で、相続開始前1年以内のものなら、遺留分減殺請求の対象にもなりますし、
それ以前のものでも、相続分の計算では特別受益とされて、
他の相続人よりも相続財産が少なくなる可能性もあり、
安易に贈与という方法は、取らない方が良いでしょう。
どのような形で財産を残し、分けるのか、というのは、
様々な事情を考慮の上、決めなければなりません。
※ 税務相談は税理士にしかできません。詳しくは税理士にご相談下さい。
相続、遺産分割の作成相談は、行政書士・FP荒井法務事務所へ!
▼ 相続時精算課税制度
相続に比べ、贈与には様々な制約があることは、上記の通りですが、
自身は高齢にもなり、財産を使うこともないが、
相続人となるべき子は、住宅ローンに孫の学費にと、苦しい生活を送っている、
というような場合、経済的に見ても、非効率的ですし、景気停滞の原因にもなりえます。
そんな事情から生まれたのが、相続時精算課税制度です。
これは、一定の額までは贈与を受ける時に、贈与税としての課税はせず、
相続が開始した時に、相続財産として相続税をかけましょう、という制度です。
相続税の方が基礎控除が大きいこともあり、
多くの場合相続税がかからない相続が多い現状では、実質的な免税となる場合もあるでしょう。
要件は、以下の通りです。
※ 税務相談は税理士にしかできません。詳しくは税理士にご相談下さい。
相続、遺産分割の相談は、行政書士・FP荒井法務事務所へ!
自身は高齢にもなり、財産を使うこともないが、
相続人となるべき子は、住宅ローンに孫の学費にと、苦しい生活を送っている、
というような場合、経済的に見ても、非効率的ですし、景気停滞の原因にもなりえます。
そんな事情から生まれたのが、相続時精算課税制度です。
これは、一定の額までは贈与を受ける時に、贈与税としての課税はせず、
相続が開始した時に、相続財産として相続税をかけましょう、という制度です。
相続税の方が基礎控除が大きいこともあり、
多くの場合相続税がかからない相続が多い現状では、実質的な免税となる場合もあるでしょう。
要件は、以下の通りです。
- ・適用対象者
- 65歳以上の親が贈与者、
20歳以上の子である推定相続人が受贈者の場合。
この子には、養子を含み、代襲相続人である孫でも可。
一人の親から、兄弟姉妹がそれぞれ受けることも出来、
父母からそれぞれ受けることも出来る。 - ・適用手続
- この制度を利用することを選択する場合、
その最初の贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までの間に、
所轄税務署長に対して、その旨の届出を贈与税の申告書に添付する。
この届出をすると、相続時までこの制度は継続して適用され、
撤回は出来ない。 - ・適用対象財産
- 贈与財産の種類、金額、贈与回数に、制限はない。
通算して、特別控除の非課税枠、2500万円に達するまでは、
贈与税の課税を受けない。
それを超えると、一律20%で課税される。
この制度の贈与者からの贈与には、基礎控除の110万円は適用されず、
僅かな額の贈与であっても、申告が必要であることに要注意。 - ・相続時の精算
- 相続の際、それまでの贈与財産に相続財産を加えて相続税を計算。
この制度に関わる贈与財産の非課税枠である2500万円を超えて、
一律20%で課税され、支払った贈与税は、
相続時に相続税が発生すれば、それに当て、
相続税が発生しなければ、返還される。
この時、相続財産と合算する贈与財産の価額は、
贈与時の時価であることに、注意が必要。
※ 税務相談は税理士にしかできません。詳しくは税理士にご相談下さい。
相続、遺産分割の相談は、行政書士・FP荒井法務事務所へ!
