遺産分割協議

法律に定められた法定相続割合で、バッサリと分割できれば、相続手続きも簡単です。しかし、相続は、相続財産の種類や、遺族それぞれの年齢、職業、生活の状況などを考慮しなければなりません。そのために行われるのが、遺産分割協議です。

遺産分割協議
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ、効力を発しません。一部の相続人を排除した遺産分割協議は無効です。
そのために、まず相続人の調査が必要になります。被相続人の状況によっては、生まれる以前まで戸籍を遡る必要もあります。

事前の相続人調査を間違いなく行わないと、せっかく遺産分割協議がまとまりそうになってから、新たな相続人が現れて、また一から、ということにもなりかねません。

遠隔に住む相続人とは、協議案を作成し、郵送の上、内容を調整し、最終的に全員の了承を得る、などの方法が考えられます。

また、行方不明の人がいる場合は、家庭裁判所に申し出て、不在者に代わる相続財産管理人を選任してもらい、その管理人を参加させて協議をすることもできます。