遺産分割協議書

遺産分割協議書は、法律上必ず作らなければならないものではありませんが、相続手続きを行う上で不可欠なものです。

遺産分割協議書の作成
相続人間でそれぞれの遺産の帰属が決まれば、その内容を書面にします。これが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は、法律上必ず作らなければならないものではないので、その書式も決まってはいませんが、署名は可能な限り自署で、押印も実印で行うべきでしょう。
これは、各相続人の意思を明確にすることでもあり、遺産分割協議書に従って不動産の相続登記をする場合など、実印の押捺された遺産分割協議書を登記申請書に添付する必要もあるからです。
また、遺産分割協議書は、法律で作ることが定められているわけではないですが、預貯金を引き出す時や自動車の名義変更の際などに必要になることもあり、相続の手続きを進める上で必須です。