遺留分減殺請求権

遺留分減殺請求権
遺留分は、遺留分減殺請求権を行使しないと、確保できません。これは義務ではないので、遺留分侵害を知っても、権利行使をしないのも、自由です。
その手続に、特別な規定はないので、口頭でも書面でもかまわないとされますが、のちの争いを避ける為には、内容証明郵便で、配達証明も付けた方がよいでしょう。
遺留分減殺請求権は、遺留分の侵害を知った時から一年以内、もしくは、相続開始から十年以内に行使しなければなりません。知った時から一年、というのは、時効と解されますので、その間、時効中断事由があれば、そこから改めて進行しますが、相続開始から十年というのは、除斥期間と考えられ、中断させることは、できません。
また、減殺は、遺贈と贈与があるなら、遺贈から先に減殺しなければなりません。