4か月~10か月以内に

税金関係の期限が、この時期にやってきます。税金に関する手続きをおろそかにしていると、忘れたころに調査が入り、遅れた分を延滞課税されることも。

4か月~10か月以内に
被相続人が自営業者の場合、死亡から4ヶ月以内にその年度の所得税の確定申告をしなければなりません。これを準確定申告と言い、相続人が連署で申告するものです。
そして相続税の納税期限が、死亡から10ヶ月以内となっていますので、それまでに、遺産分割協議を原則相続人全員出席のもとで行い、遺産分割協議書を作成し、それぞれの相続分を確定しなければなりません。
その上で、不動産、預貯金、有価証券などの名義を変更し、相続税の申告、納付を行いましょう。
それまでに遺産分割協議がまとまらない場合には、分割されていない財産は、法定相続分の割合で分割されたものとみなして、課税され、実際に分割された時に改めて、修正または更正の請求をすることになります。