- 相続の放棄
- 残された財産が借金のみである場合、或いは遺産から負債を控除するとマイナスにしかならない場合、相続しても、何も手元に残らないばかりか、その負債を背負うことにもなります。
しかし、相続開始から何も手続をしないと、単純承認したものとみなされ、負債を含めた遺産の一切の権利義務を承継することとなります。これを避ける為には、期限内に相続の放棄を行うことで、相続人の資格を失わなければなりません。
相続の開始を知った時から三ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出て、相続の放棄をすることが出来ます。これは、相続人が複数いても、単独で可能です。
しかし、相続の放棄を行っても、相続財産の一部、または全部を処分したり、隠したり、私的に消費したりすれば、単純承認をしたとみなされます。
また、相続を放棄すれば、その後、たとえ莫大な遺産が発見されても、放棄を取り消すことが出来ないことにも、注意が必要です。
相続の放棄を行うと、元々相続人でなかった扱いになりますので、放棄した者に子があっても、代襲相続は行われません。
しかし、直系尊属の場合、そもそも代襲相続はしませんが、相続順位第二位で親等数にかかわらず同順位で親等数が近い方が優先、となっておりますので、親等数が近い者が相続放棄を行うと、親等数が遠い者に相続権が移ります。
相続放棄
相続とは、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐことですが、相続人にとってその負担が重過ぎる等、相続しないことを希望する場合、裁判所に申し立てることによって、相続を放棄することができます。