こんな時は?

こんな時は?
養子と実子では?
養子は血族ではありませんが、法律上は血族と同様に扱われます。従って、養子と実子には、相続分に違いはありません。<br>
また、養子は、養親と実親の両方の相続権を有しますが、<br>
特別養子は、実親との親族関係が消滅しますので、<br>
養親との間でのみ、相続が発生します。<br>
よって、離婚後生計を共にしてない子が、他家の養子となっても、<br>
法定相続分はありますし、配偶者の連れ子との関係では、<br>
養子縁組しなければ、法定相続分は発生しません。
非嫡出子は?
婚姻外で出生した子、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の1/2とされていましたが、親の婚姻という、子自身には関わりのない理由で、差別的取扱いを受けるべきではない、ということで、平成25年12月の民法改正で、非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同等となりました。

また、遺言で子を認知することができますので、財産を残したいが認知していない非嫡出子がいる場合、遺言を残す必要があります。
内縁の妻(夫)には?
法律上、配偶者は、婚姻期間の長短を問わず、婚姻の届出をして、いわゆる籍が入っている者を指します。つまり、長年夫婦同然の生活を送っていても、内縁関係では、相続人になることはなく、法定相続分もありません。
他に相続人がいない場合には、特別縁故者などとして、法的保護があることもあり得ますが、その際も、相続人調査の必要もあり、実際上難しいと思われます。
内縁関係の相手に、財産を残したいのであれば、遺言を活用するのが、最も確実でしょう。
胎児は?
民法上、人は出生によって権利の主体となることとなっていますが、既に生まれることがわかっている胎児が、不利益を被る可能性があり、損害賠償請求権と相続権は、すでに生まれたものとして、権利を認められています。
しかし、生まれた時点でなくなっている場合、死産では、この規定は適用できません。
例えば、相続開始時点で、妊娠中の妻と兄弟姉妹だけが遺族の場合、相続権は妻と胎児にありますが、胎児が死産となった場合、妻と兄弟姉妹に相続分が発生します。
代襲相続人は?
代襲相続人とは、相続人が相続開始時点で既に死亡している場合、その相続権を受け継ぐ直系卑属のことです。

子の代襲相続は、孫、曾孫と受け継がれていきますが、兄弟姉妹の場合、その子、甥姪までしか代襲相続できません。

この場合、代襲相続するのは、本来の相続人の相続分ですので、例えば相続人が、配偶者と兄、姉の子である甥と姪の計4人の場合、兄と姉本来は1/4の半分、1/8ずつになるところですが、姉が既に死亡しており、その相続分は、甥と姪が代襲相続しますので、1/8を等分し、1/16ずつ、ということになります。つまり、配偶者3/4、兄1/8、甥1/16、姪1/16が法定相続分です。

一方、直系尊属は代襲相続しません。ただ、直系尊属は親等数に関わらず相続順位第二位であり、親等数が近い方が優先となりますので、相続時において被相続人の両親が先に亡くなっていて、祖父母が健在の場合は、祖父母が相続人となります。