法定相続人

法定相続人
配偶者
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
なお、配偶者とは、民法の婚姻関係にある配偶者を指します。市区町村役場に婚姻届出を提出し、受理された夫婦の配偶者でなければなりません。よって、いわゆる内縁関係にある者は、原則として被相続人の財産を相続する事は出来ません。
被相続人の子は、第一順位の相続人となります。
被相続人の子等が、既に相続権を失っている場合における代襲者(被相続人の孫)や再代襲者(被相続人の曾孫)も同様に第一順位の相続人となります。
被相続人に子の他に、直系尊属や兄弟姉妹といった相続人となる資格を有している者があったとしても、子が優先的に相続人になり、直系尊属や兄弟姉妹は相続人になる事は出来ません。
例として、被相続人に配偶者と子がいる場合は、他の親族は相続人とはなりません。
直系尊属
被相続人の両親や祖父母と直系尊属は、第二順位の相続人となります。
父母と祖父母といった具合に直系尊属の親等数が異なる場合には、その親等数の近い方が優先されます。
例として、父母祖父母がともに健在の場合は、親等数が近い父母が優先して相続人になります。被相続人の相続時に父母が既に死亡しており、祖父母が健在であれば、祖父母が相続人となります。また、父のみ既に死亡しており、祖父母が健在の場合は、親等数が近いのは母ですので、母が相続人となり、祖父母は相続人にはなれません。
兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹は、第三順位の相続人となります。
兄弟姉妹にも代襲相続は認められていますが、代襲相続人となれるのは、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)までとなっています。
法定相続人の相続分
子および配偶者が相続人の時
子と配偶者が相続人の場合、法定相続分は、それぞれ1/2ずつです。
子が複数いる場合は、その1/2を等分することになります。
つまり、残されるのが妻と子3人であれば、妻1/2、子がそれぞれ1/6ずつ、ということになります。
子および配偶者が相続人の時
子と配偶者が相続人の場合、法定相続分は、それぞれ1/2ずつです。
子が複数いる場合は、その1/2を等分することになります。
つまり、残されるのが妻と子3人であれば、妻1/2、子がそれぞれ1/6ずつ、ということになります。
子および配偶者が相続人の時
子と配偶者が相続人の場合、法定相続分は、それぞれ1/2ずつです。
子が複数いる場合は、その1/2を等分することになります。
つまり、残されるのが妻と子3人であれば、妻1/2、子がそれぞれ1/6ずつ、ということになります。
直系尊属(親、祖父母など)と配偶者が相続人の時
直系尊属と配偶者が相続人の場合、それぞれ1/3、2/3が法定相続分です。
直系尊属が複数人いる時は、1/3を等分しますので、両親と妻が相続人なら、1/6ずつを両親に、2/3を配偶者に、となります。
しかし、直系の親等の近い者が優先しますので、例えば、配偶者と父、それに祖父母が遺族の場合、父は祖父母に優先しますので、配偶者に2/3、父に1/3が相続分となります。
兄弟姉妹および配偶者が相続人の時
兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、法定相続分は、それぞれ1/4、3/4の割合です。
兄弟姉妹が複数いれば、1/4を人数で等分しますので、相続人が、妻と兄と姉であれば、妻に3/4、兄と姉はそれぞれ1/8ずつ、となります。