特別受益と寄与分

特別受益
共同相続人の中に、生計の資本や婚姻、養子縁組の為の贈与など、他の相続人と比較して、特に利益を得ている場合、これを考慮せずに相続分を決めるのは不公平ですので、相続分を修正します。

このような贈与等のことを、特別受益、と言います。

持参金や、嫁入り道具などは特別受益に当たりますが、通常の結納や挙式費用は、これに当たらない、とされます。それ以外にも、商売を始める時の資金を出してもらったり、住宅取得資金の援助を受けたりすることなども、特別受益です。

特別受益があるときは、相続開始の時の財産に、特別受益分を加算して、相続財産とみなします。これを、特別受益の持戻と言います。
このみなし相続財産から相続分を計算し、特別受益を受けた者は、その価額を控除して、相続分とします。

<例>
相続人は妻と子A、Bの計三人
相続財産は8000万円
子Bは住宅取得資金に1000万円援助を受けている

みなし相続財産の計算
 8000万円+特別受益1000万円=9000万円

法定相続分
 妻 1/2 子AB 1/4ずつ
相続分の計算
 妻  9000万円×1/2=4500万円
 子A 9000万円×1/4=2250万円
 子B 9000万円×1/4-特別受益1000万円=1250万円
寄与分
共同相続人の中に、被相続人の事業を手伝ったり、財産的に援助を行ったり、病気の看護をするなど、
その財産の維持または増加につき、特別に貢献した人がいる場合、これを考慮せずに相続分を決めるのは不公平ですので、相続分を修正します。

このような特別な貢献を、寄与分と言います。

これは、特別な貢献が必要ですので、単に親と同居して面倒を見た、などでは寄与分とはなりません。また、あくまで共同相続人に認められるものですので、被相続人の右腕として事業を盛り立て、発展させても、相続人でなければ、寄与分は認められません。

寄与分は、共同相続人で話し合って、その評価を決め、その価額を相続財産から控除して、残りを相続財産として分割し、相続分とします。
寄与分に関して争いがある時などは、家庭裁判所へ、遺産分割の請求と共に、審判の請求をします。
寄与分は、遺言などで定められた遺贈までは食い込めませんし、遺留分も侵害できない、とされています。