大阪府堺市の行政書士、堺市で車庫証明を取るなら、行政書士・FP荒井法務事務所へ!

  車庫証明が必要な場合

行政書士・FP荒井法務事務所  072-320-3422  
行政書士・FP荒井太一

行政書士
2級ファイナンシャルプランニング技能士
荒井太一
〒590-0141
大阪府堺市南区桃山台3-10-14
TEL:072-320-3422
FAX:020-4668-0701
URL:http://arai-legal.com
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▼ 荒井法務事務所よりお知らせ

当事務所都合により、現在車庫証明の申請に関して、業務受付を休止致しております。
悪しからずご了承ください。
 

▼ 車庫証明とは

自動車を登録する際には、法律で 車庫証明 をとることが義務づけられています。
正式には「自動車保管場所証明」と言い、
自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをする必要があります。
その要件は、以下の通りです。

  1. 自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲
  2. 道路から支障なく出入りができる
  3. 自動車の全体を収容できるものであること
  4. 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものである

車庫証明を取らない限り、登録や名義変更もできません。
ご自分で取得することも出来ますが、貴重なお時間の節約の為にも、
行政書士にご依頼下さい。

▼ 車を購入した場合

▼ 住所を変更した場合

▼ 軽自動車は?

▼ これはNG!!

 

▼ 車を購入した場合

車庫証明は普通車を購入した場合に必要ですが、通常はディーラーさんが代行してくれます。
しかし、最近では個人売買も盛んになり、
知人から譲ってもらった場合や遠方から購入した場合には、
ディーラーさんに車庫証明の手続を代行してもらうことができませんので、
ご自分で手続をするか行政書士にご依頼いただくことになります。

自動車登録に、車庫証明は必須ですので、
この手続が済まない限り、名義変更は出来ませんし、
税金や保険などのトラブルを避けるためにも、
自動車を購入したら、早急に車庫証明を取らなければなりません。


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▼ 住所を変更した場合

引越しをした場合も、自動車の住所変更手続きをする必要があります。
これは法律により定められおり、罰則もあります。
その際、普通自動車には車庫証明が必要となります。
たとえ、近所へ引越しをして車庫が同じでもこれらの手続きは必要です。
これは、車庫証明を取る要件の、
“自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲”が、
近所への引越しでも、変わってしまう可能性があるから、当然ですね。

引越しをしていなくても車庫を変えた場合、
「変更届」の提出手続きも法律により定められています。


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▼ 軽自動車は?

軽自動車には車庫証明は原則、必要ありません。
しかし、堺市は、軽自動車車庫届出適用都市となっておりまして、
車庫の届出をする必要があります。
正確には、“自動車保管場所証明”は“申請”で、“保管場所届出”は“届出”になりますが、
ユーザーにとっては、同じようなもんですね。
ただ、ひとつだけ違うのは、届出は名義変更の後で大丈夫、という点なのですが、
手続きをした後、15日以内に届出をする義務が課せられています。
もちろん、罰則もあります。

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▼ これはNG!!

虚偽の申請を行う、いわゆる“車庫飛ばし”はもちろんですが、
お引越しをした後の住所変更の申請や、
車庫を変えた場合の変更届などの手続を怠った場合にも、
それぞれ罰則規定が設けられています。
平日の昼間しか受け付けていないから、なんて言い訳は、聞いてもらえません。
時間さえあれば、ご自分で申請することもできますが、
迅速且つ確実な行政書士に依頼することも、お考え下さい。

罰則規定
  • 虚偽の保管場所証明申請…20万円以下の罰金
  • 保管場所の不届、虚偽届出…10万円以下の罰金
自動車の保管場所の確保等に関する法律

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日本行政書士連合会・大阪府行政書士会・ファイナンシャルプランニング技能士センター所属
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