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▼ 遺言事項どんなことでも遺言に残せて、それに法的拘束力があると、意味不明の事柄があっても本人に質すわけにもいかず、混乱の原因にもなるでしょう。法律で有効とされる遺言の内容、遺言事項について、主なものを次に挙げます。
これら以外に、“株の取引は末代までするな”とか“兄弟仲良く”などの、遺訓等は、倫理上守るべきものではありますが、法的拘束力はないため、遺言事項とはなりません。 しかし、法定相続分を変更した場合など、その理由として、“長男には事業資金を提供してるが、次男は未婚でもあり、将来の結婚資金の援助を含めて、この割合とする”などの付言事項を残しておくことは、のちの争いを避ける為にも、重要かと思われます。 |
代表者 荒井 太一 ●行政書士 日本行政書士連合会(登録番号05261885号) 大阪府行政書士会(会員番号5064号) ●社会保険労務士 全国社会保険労務士会(登録番号 27060139号) 大阪府社会保険労務士会(会員番号17528号) ●FP ファイナンシャル・プランニング技能士センター(会員番号K050809331) 2級ファイナンシャルプランニング技能士(技能士番号2F2-0-05-020393) ・事務所案内 ・相互リンクについて |
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