お問い合わせ 報酬額表 サイトマップ










▼ 遺言事項

どんなことでも遺言に残せて、それに法的拘束力があると、意味不明の事柄があっても本人に質すわけにもいかず、混乱の原因にもなるでしょう。
法律で有効とされる遺言の内容、遺言事項について、主なものを次に挙げます。

身分に関する事項
・認知
非嫡出子を、自分の子であると認めること
・未成年後見人、後見監督人の指定
子供が未成年である場合、その後見をする者、後見人を監督する者を定めること
相続に関する事項
・相続人の廃除、及び廃除の取り消し
著しい不行跡のある相続人から、その資格を奪うこと
また、以前に行った廃除を取り消すこと
・相続分の指定、または指定の委託
法定相続分を変更すること、またその変更を誰かに委ねること
・特別受益の持戻の免除
特定の相続人に行った生前贈与を不問にすること
・遺産分割方法の指定、または指定の委託
具体的に財産配分を指定すること、またその委託をすること
・遺産分割の禁止
自分の死後、5年以内の遺産分割を禁止すること
財産処分に関する事項
・遺贈
法定相続人以外に、無償で財産を分け与えること

これら以外に、“株の取引は末代までするな”とか“兄弟仲良く”などの、遺訓等は、倫理上守るべきものではありますが、法的拘束力はないため、遺言事項とはなりません。
しかし、法定相続分を変更した場合など、その理由として、“長男には事業資金を提供してるが、次男は未婚でもあり、将来の結婚資金の援助を含めて、この割合とする”などの付言事項を残しておくことは、のちの争いを避ける為にも、重要かと思われます。

代表者
 荒井 太一


●行政書士
日本行政書士連合会(登録番号05261885号)
大阪府行政書士会(会員番号5064号)
●社会保険労務士
全国社会保険労務士会(登録番号 27060139号)
大阪府社会保険労務士会(会員番号17528号)
●FP
ファイナンシャル・プランニング技能士センター(会員番号K050809331)
2級ファイナンシャルプランニング技能士(技能士番号2F2-0-05-020393)




事務所案内

相互リンクについて
遺言 相続 離婚 年金
労使トラブル 労働契約 就業規則 社会保険
Copyright © 2006-2014行政書士・社会保険労務士 荒井法務事務所All Right Reserved.