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▼ 相続分遺言で相続分を指定したり、指定することを第三者に委託しない限り、民法で定められた、それぞれの相続人の、相続すべき財産の割合で、相続が行われます。
ここでは、その法定の相続分と、それに影響を与える、特別受益、寄与分について見ていきましょう。 ------------------------------------------- ▼ 法定相続人の相続分
------------------------------------------- ▼ こんな時は?
▼ 特別受益と寄与分
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代表者 荒井 太一 ●行政書士 日本行政書士連合会(登録番号05261885号) 大阪府行政書士会(会員番号5064号) ●社会保険労務士 全国社会保険労務士会(登録番号 27060139号) 大阪府社会保険労務士会(会員番号17528号) ●FP ファイナンシャル・プランニング技能士センター(会員番号K050809331) 2級ファイナンシャルプランニング技能士(技能士番号2F2-0-05-020393) ・事務所案内 ・相互リンクについて |
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