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▼ 相続分

遺言で相続分を指定したり、指定することを第三者に委託しない限り、民法で定められた、それぞれの相続人の、相続すべき財産の割合で、相続が行われます。
ここでは、その法定の相続分と、それに影響を与える、特別受益、寄与分について見ていきましょう。


▼ 法定相続人の相続分

▼ こんな時は?

▼ 特別受益と寄与分
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▼ 法定相続人の相続分
子および配偶者が相続人の時
子と配偶者が相続人の場合、法定相続分は、それぞれ1/2ずつです。
子が複数いる場合は、その1/2を等分することになります。
つまり、残されるのが妻と子3人であれば、妻1/2、子がそれぞれ1/6ずつ、ということになります。

直系尊属(親、祖父母など)と配偶者が相続人の時
直系尊属と配偶者が相続人の場合、それぞれ1/3、2/3が法定相続分です。
直系尊属が複数人いる時は、1/3を等分しますので、両親と妻が相続人なら、1/6ずつを両親に、2/3を配偶者に、となります。
しかし、直系の親等の近い者が優先しますので、例えば、配偶者と父、それに祖父母が遺族の場合、父は祖父母に優先しますので、配偶者に2/3、父に1/3が相続分となります。

兄弟姉妹および配偶者が相続人の時
兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、法定相続分は、それぞれ1/4、3/4の割合です。
兄弟姉妹が複数いれば、1/4を人数で等分しますので、相続人が、妻と兄と姉であれば、妻に3/4、兄と姉はそれぞれ1/8ずつ、となります。

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▼ こんな時は?
養子と実子では?
養子は血族ではありませんが、法律上は血族と同様に扱われます。
従って、養子と実子には、相続分に違いはありません。
また、養子は、養親と実親の両方の相続権を有しますが、特別養子は、実親との親族関係が消滅しますので、養親との間でのみ、相続が発生します。
よって、離婚後生計を共にしてない子が、他家の養子となっても、法定相続分はありますし、配偶者の連れ子との関係では、養子縁組しなければ、法定相続分は発生しません。

非嫡出子は?
かつてわが国の民法では、婚姻外で出生した子、いわゆる非嫡出子と、婚姻中の男女間に生まれた、いわゆる嫡出子との間で、法定相続分に差がありました。
しかし、平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。
改正後の規定は,平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとされています。

内縁の妻(夫)には?
法律上、配偶者は、婚姻期間の長短を問わず、婚姻の届出をして、籍が入っている者を指します。
つまり、長年夫婦同然の生活を送っていても、内縁関係では、相続人になることはなく、法定相続分もありません。
他に相続人がいない場合には、特別縁故者などとして、法的保護があることもあり得ますが、その際も、相続人調査の必要もあり、実際上難しいと思われます。
内縁関係の相手に、財産を残したいのであれば、遺言を活用するのが、最も確実でしょう。

胎児は?
民法上、人は出生によって権利の主体となることとなっていますが、既に生まれることがわかっている胎児が、不利益を被る可能性があり、損害賠償請求権と相続権は、すでに生まれたものとして、権利を認められています。
しかし、死体で生まれた時は、この規定は適用できません。
例えば、相続開始時点で、妊娠中の妻と兄弟姉妹だけが遺族の場合、相続権は妻と胎児にありますが、胎児が死産となった場合、妻と兄弟姉妹に相続分が発生します。

代襲相続人は?
代襲相続人とは、相続人が相続開始時点で既に死亡している場合、その相続権を受け継ぐ直系卑属のことです。
子の代襲相続は、孫、曾孫と受け継がれていきますが、兄弟姉妹の場合、その子、甥姪までしか代襲相続できません。
この場合、代襲相続するのは、本来の相続人の相続分ですので、例えば相続人が、配偶者と兄、姉の子である甥と姪の計4人の場合、兄と姉本来は1/4の半分、1/8ずつになるところですが、姉が既に死亡しており、その相続分は、甥と姪が代襲相続しますので、1/8を等分し、1/16ずつ、ということになります。
つまり、配偶者3/4、兄1/8、甥1/16、姪1/16が法定相続分です。
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▼ 特別受益と寄与分

特別受益
共同相続人の中に、生計の資本や婚姻、養子縁組の為の贈与など、他の相続人と比較して、特に利益を得ている場合、これを考慮せずに相続分を決めるのは不公平ですので、相続分を修正します。
このような贈与等のことを、特別受益、と言います。
持参金や、嫁入り道具などは特別受益に当たりますが、通常の結納や挙式費用は、これに当たらない、とされます。
それ以外にも、商売を始める時の資金を出してもらったり、、住宅取得資金の援助を受けたりすることなども、特別受益です。
特別受益があるときは、相続開始の時の財産に、特別受益分を加算して、相続財産とみなします。
これを、特別受益の持戻と言います。
このみなし相続財産から相続分を計算し、特別受益を受けた者は、その価額を控除して、相続分とします。

相続人は妻と子A、Bの計三人、相続財産は8000万円だが、子Bは住宅取得資金に1000万円援助を受けている場合
・みなし相続財産
8000万円+特別受益1000万円=9000万円
・相続分
妻1/2  9000万円×1/2=4500万円
子A   9000万円×1/2×1/2=2250万円
子B   9000万円×1/2×1/2−特別受益1000万円=1250万円

また、特別受益を控除すると、相続分が0もしくはマイナスになる場合、その相続人の相続分は、0になります。

特に意思表示のない場合、被相続人は公平を図る意思を持つ、と推測されますので、特別受益の持戻がなされますが、遺言で特に意思表示をした場合は、持戻の免除も可能です。
この場合は、遺留分を侵害しない限り、被相続人の意思が尊重されます。

寄与分
共同相続人の中に、被相続人の事業を手伝ったり、財産的に援助を行ったり、病気の看護をするなど、その財産の維持または増加につき、特別に貢献した人がいる場合、これを考慮せずに相続分を決めるのは不公平ですので、相続分を修正します。
このような特別な貢献を、寄与分と言います。
これは、特別な貢献が必要ですので、単に親と同居して面倒を見た、などでは寄与分とはなりません。
また、あくまで共同相続人に認められるものですので、被相続人の右腕として事業を盛り立て発展させた、大番頭さんのような存在であっても、相続人でなければ、寄与分は認められません。

寄与分は、共同相続人で話し合って、その評価を決め、その価額を相続財産から控除して、残りを相続財産として分割し、相続分とします。
寄与分に関して争いがある時などは、家庭裁判所へ、遺産分割の請求と共に、審判の請求をします。
寄与分は、遺言などで定められた遺贈までは食い込めませんし、遺留分も侵害できない、とされています。
代表者
 荒井 太一


●行政書士
日本行政書士連合会(登録番号05261885号)
大阪府行政書士会(会員番号5064号)
●社会保険労務士
全国社会保険労務士会(登録番号 27060139号)
大阪府社会保険労務士会(会員番号17528号)
●FP
ファイナンシャル・プランニング技能士センター(会員番号K050809331)
2級ファイナンシャルプランニング技能士(技能士番号2F2-0-05-020393)




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