遺留分の算定

遺留分を要求すること(遺留分減殺請求)は、相続権を過度に侵害されることのないよう、法定相続人に認められた権利です。よって、相続開始時の財産に加え、下記の贈与の額を加えたものから、債務を控除して、それぞれの割合から算定されます。

持ち戻される贈与
  • 1.相続開始前、一年間にしたもの
  • 2.当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたもの
  • 3.共同相続人が婚姻、養子縁組の為、又は生活の資本として受けたもの
1、2の贈与は、相手が共同相続人の中にいなくても、遺留分を侵害していれば、持戻を要求できます。
2は、贈与時期を問いません。
3は、特別受益が遺留分を侵せないことを示しています。

一部の相続人に偏って財産を残すため、あるいは逆に、一部の相続人に財産を残さないよう、生前に財産の処分をしたとしても、これらの規定があることによって、遺留分の計算に置いては持ち戻されます。
もし、特定の相続人に多く財産を残したい、あるいは財産を相続させたくないとお考えであれば、遺留分に配慮した遺言を残すことが確実でしょう。また、相続人の中で、財産を残したくない人がいるのなら、廃除の手続を取るか、遺言で廃除する旨を残すべきでしょう。(廃除の要件を満たすことが必要となりますが)