遺言、ここに注意! 遺言は、所定の方式に従って書かれたもののみが効力を認められますので、それを外れれば、せっかく作った遺言が無効となる恐れがあります。 そして、遺言で財産処分を指定したり、遺贈を行っても、それを制限する遺留分にも注意が必要です。 ご自身が亡くなったあとでも、信用に足る人物を、遺言執行人に指定することも、遺言する際には重要となります。