- 遺言の注意事項まとめ
- 遺言が実行されるのは、本人の死後ですので、 その段階で訂正することは出来ません。
最低限、次のポイントには留意しつつ、遺言を作成しましょう。- 日付がないものは無効
- “~月吉日”や、“~年 春”など、年月日が特定できないものは無効です。
- 署名がないものは無効
- 自筆証書遺言はもちろん、秘密証書遺言であっても、署名は自署しなければ、無効です。
- 押印がないものは無効
- 日本では、押印は意思の表示となる 実印が望ましい
- 変更、訂正は所定の方式でなければ無効
- 他の者が変造できないよう、訂正の規定は厳格
- 夫婦遺言は無効
- 遺言は二人以上がひとつの証書ではできない 夫婦であっても同様
- 書面によらないものは無効
- 音声テープ、録画映像、電子データなども無効