遺言作成のポイント

遺言の注意事項まとめ
遺言が実行されるのは、本人の死後ですので、 その段階で訂正することは出来ません。
最低限、次のポイントには留意しつつ、遺言を作成しましょう。
日付がないものは無効
“~月吉日”や、“~年 春”など、年月日が特定できないものは無効です。
署名がないものは無効
自筆証書遺言はもちろん、秘密証書遺言であっても、署名は自署しなければ、無効です。
押印がないものは無効
日本では、押印は意思の表示となる 実印が望ましい
変更、訂正は所定の方式でなければ無効
他の者が変造できないよう、訂正の規定は厳格
夫婦遺言は無効
遺言は二人以上がひとつの証書ではできない 夫婦であっても同様
書面によらないものは無効
音声テープ、録画映像、電子データなども無効