遺言で配慮すべき遺留分

法定相続人の権利である遺留分
極端な話ではありますが、全財産を愛人に残し、女房子供には一銭もやらない、という遺言をすることも出来ます。倫理的にはともかく。
しかしそれでは、相続人が生活基盤を失ったり、相続人間で著しい不公平が生じることも考えられますので、法律では、一定の相続人の為に、残しておかなければならない相続財産の範囲、割合を定めています。
これを、遺留分と言います。

遺留分の割合は、相続人が配偶者または子供である時、財産の2分の1とされ、相続人が複数の時は、それぞれの法定相続分をその割合で等分します。

相続人が、配偶者と子供の場合
法定相続分が、共に1/2ずつなので、遺留分は1/4。
妻と子供二人なら、妻1/4、子供が1/8ずつ、ということになる。
相続人が、配偶者と被相続人の親など直系尊属の場合
法定相続分が、配偶者2/3、親1/3なので、遺留分はそれぞれ、1/3、1/6。

※ なお、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人であるが、遺留分はない

※ また、相続人が、親や祖父母などの直系尊属のみの場合、財産の1/3となる。

逆に言えば、これらの割合の財産さえ残しておけば、後は遺言で自由に財産処分をすることが出来る、ということになります。
また遺留分は、相続開始後に遺留分の侵害、つまり、遺留分を超える遺贈などがあったことを知った時から1年、又は相続開始の時から10年以内に、遺留分減殺請求権を行使しなければ、取り戻すことはできませんので、その権利を持つ人が、遺留分減殺請求権の行使をしなければ、その遺贈、贈与は、有効に成立します。

遺留分減殺請求の対象となるのは、遺贈もしくは相続開始前一年間になされた贈与財産ですが、遺留分を侵害することとなることをわかっていてなされた贈与の場合は、期間は問いません。