相続の開始~14日以内に

近しい人を亡くした直後は、悲しみに打ちひしがれて、相続のことを考える余裕などないかもしれません。しかし、この直後の時期にしかできないこともあります。

相続開始後14日以内に
病院で死亡した場合はその病院に、自宅での場合は、かかりつけの医師に臨終を確認してもらい、死亡診断書を書いてもらいます。
自宅外で、事故等で亡くなった場合には、警察医からの死体検案書となります。

死亡を知った日から7日以内に、市区役所、町村役場に死亡診断書を添えて、死亡届を提出し、同時に死体火葬(埋葬)の許可も申請します。
また、この後、通夜、葬儀、初七日法要と続きますので、葬儀社の手配と共に、親戚、知人などへの連絡も必要です。
遠い親戚などでも、場合によっては相続人となる可能性もあります。身内の方が亡くなったばかりで大変な時期ではありますが、通夜や葬儀は相続人全員が集まることができる貴重な機会となります。その場で遺産分割協議を行うことは難しいとは思いますが、その日程などは打ち合わせておいた方が良いでしょう。遺言書があるなら、その存在を伝え、自筆証書もしくは秘密証書の遺言であれば、家庭裁判所での検認の申し立てをする旨を伝える、公正証書遺言であれば、謄本が手元にあるかもしれませんが、葬儀等で慌ただしい中ですので、後日開封する際に立ち会ってもらう等、話し合っておきましょう。

住民票関連の変更は14日以内となっていますので、亡くなったのが世帯主である場合は、世帯主変更届の提出も必要です。