秘密証書遺言

秘密証書遺言
遺言を書いたということは知られてもいいが、その内容は絶対に秘密にしたい、という場合には、秘密証書遺言という形式があります。

秘密証書遺言は、遺言者が署名押印した遺言書を封じて、遺言書に押印したのと同じ印章で封印し、二人以上の証人と公証人の前で、自己の遺言書であることを申述する、という形式を取ります。
自筆証書遺言と違って、内容はワープロやパソコンで印刷したものでも可ですが、署名は必ず自署しなければなりません。
(音声や映像は、秘密証書遺言でも認められません)
また、公正証書遺言と違って、遺言の存在は公証人及び二人以上の証人に知られますが、その内容の秘密は、保持されます。

しかし、内容がわからないだけに、死後その効力が争われる可能性はあります。また、二人以上の証人が必要ですし、公証人の費用もかかります。保管は公証役場では行わず、自分で保管しなければなりません。死後開封するには、家庭裁判所の検認が必要になります。

秘密証書遺言のメリット
・本人作成の遺言であることに争いの余地がない
・署名以外の部分はワープロ等で作成できる

秘密証書遺言のデメリット
・内容に関しては、無効となる可能性も
・証人が二人以上必要
・公証人の費用がかかる
・保管は本人で
・字が書けない人は利用できない