- 廃除の要件、手続
- 遺留分を持つ推定相続人が、被相続人を虐待したり、重大な侮辱を与えた場合、または、推定相続人に、著しい不行跡、非行があった場合、被相続人は、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することで、
相続人の資格を失わせることが出来ます。
しかし、その虐待、侮辱の程度によっては、家庭裁判所で、認められない場合もあります。
例えば、親の意向に反して婚姻した場合などは、侮辱にも虐待にも当たらない、として却下されます。
この廃除は、被相続人の意思で、いつでも家庭裁判所に申し立てて、取り消すことが出来ます。
これは、被相続人の意思が、真意でさえあれば、必ず取消を認められます。
また、遺言でも同様に、廃除もしくは廃除の取消をすることが出来ます。
廃除によって相続権を失うのは、廃除された者だけですので、その子が代襲相続をできるのなら、代襲相続人として遺産を承継できます。
廃除
遺留分を持つ推定相続人に、相続人たる資格がないと被相続人が考えた場合に、生前或いは遺言でその資格を失わせることを、廃除と言います。