欠格

次の欠格事由のある者は、相続人となることが出来ません。
その事実があれば、当然に欠格となるので、意思表示や、裁判の手続等は必要ありません。

相続欠格の要件
  • 故意に被相続人、または先順位もしくは同順位の相続人を殺害し、または殺害しようとして刑に処せられた者
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴または告発しなかった者
    善悪の判断がつかない者や、殺害者がその配偶者、直系血族の者は除く
  • 詐欺または強迫によって、被相続人の遺言の作成、取消、変更を妨げた者
  • 詐欺または強迫によって、被相続人に遺言を作成させたり、その取消、変更をさせた者
  • 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
特に遺言書の発見者は、5.のケースにならないよう、注意が必要です。
家庭裁判所の検認を受けなければならない遺言書を、これを受けずに開封しても、ただちに欠格となるものではありませんが、内容によっては、偽造変造の疑いを持たれることもあります。

欠格によって相続権を失うのは、欠格事由がある者だけですので、その子が代襲相続をできるのなら、代襲相続人として遺産を承継できます。