子供の戸籍

離婚は、夫婦としてひとつの戸籍に入っていた人が、その籍から離れること、いわゆる「籍を抜く」届出です。子供がいる場合には、子供に関しても手続きが必要となります。
ここでは、離婚の際の子供の戸籍ついて見ていきましょう。

子供の戸籍
日本の結婚は、妻が夫の氏(姓)を名乗る形が一般的ですので、離婚をすれば、妻は元の戸籍つまり実家の親の子として戸籍に戻るか、新たに自分の戸籍を作るか、どちらかであり、親権者がどちらであろうと、手続きをしなければ子供の戸籍は元のまま、夫の子として戸籍に残ることになります。

籍を抜く側が、子供と同じ氏、同じ戸籍となる為には、元の戸籍に戻ることはできません。結婚前の親の戸籍に子として戻ると、ひとつの戸籍には親子二代しか入れませんので、ご自身の子供と同じ戸籍には入れない、ということです。

妻が離婚後、新たに戸籍を作った上で結婚時の氏を名乗り続けることも可能ですが、これだけでは子供とは別の戸籍になりますので、見かけ上は子供と同じ姓であっても、子供とは別の氏です。

籍を抜く側が、子供と同じ氏、同じ戸籍となる為には、まず、自身が筆頭戸籍者としての新しい戸籍を作ります。この際、旧姓に戻っても、または結婚時の氏のままでも構いません。そののち、家庭裁判所に、子の氏の変更許可申し立てをして、それが認められれば、許可の審判書が出されますので、それを市区町村役場に持って行き、子供の入籍届を出し、晴れて、子供と同じ戸籍に入ることができます。
子の氏の変更許可申し立ては、親権者であれば、問題なく許可されます。

また、成人して一年以内に市区町村役場に届け出れば、子供は元の姓に戻ることができます。その際、父親の戸籍に入るか、あるいはその姓で新たに筆頭者としての戸籍を作るかを、選ぶことができます。

なお、離婚し、戸籍が別になっても、親権者がどちらであろうと、実の親との間の血縁関係に変わりはありませんので、親が亡くなれば、子供には相続権が発生します。
その後、再婚して子供が生まれていても、実子であれば同じだけの権利を持つこととなります。